姫路の弁護士による刑事事件の相談

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逮捕直後の弁護士活動が運命を左右します

逮捕直後接見・面会ができるのは弁護士だけです

逮捕直後の接見・面会ができるのは弁護士だけです

被疑者が逮捕されてから検察官が勾留請求するまでの間は、家族・友人などの一般面会は認められておらず、弁護士だけが接見をすることができます。被疑者が逮捕されてから検察官が勾留請求するまでの間は、被疑者は突然のことで不安になり、警察の留置施設などに収容され、外部とも連絡をとることができず、気が動転している場合がほとんどです。そのような状況で警察官から取調べを受けると、被疑者がやってもいないことをやったと述べて早く解放されたいと思ってしまうこともあります。やってもいないにもかかわらず、自らの犯行だと自白してしまうと後にその自白を撤回することがとても難しくなります。そのような事態を避けるためには、被疑者が逮捕されてから検察官が勾留請求するまでの間に弁護士が接見に行き、今後の取調べの対応方法や被疑事件についての今後の見通しなどについて話し合うべきです。

接見必要性重要性

先生

被疑者が逮捕されて以降、警察官や検察官から取調べを受けることになります。被疑者はいきなり逮捕されて精神的に不安を抱えている状態で、取調べを受けなければなりません。このような精神状態で取調べを受けてしまえば、やってもいない犯行を認めてしまう可能性も否定できません。そのような事態を避けるために弁護士が接見に行き、被疑者と今後の方針などを話し合う必要性は極めて高いということができます。また、逮捕され勾留されるまでの最大72時間の間は、外部との面会が禁止され、勾留されたあとも、接見禁止決定がされた場合には、勾留後においても外部との面会も禁止されています。被疑者は、外部との交流を遮断されている中、ほぼ毎日警察官や検察官から取調べを受け、精神的苦痛を感じています。そのような精神的苦痛を軽減する意味でも、弁護士の接見は重要と言えます。以上のことから、弁護士の接見は必要性と重要性が極めて高いといえます。

接見について

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20年以上のキャリアを誇る弁護士が率いる刑事弁護チームが迅速に解決します

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所は開設以来、数多くの刑事事件を取り扱ってきました。数多くの刑事事件を扱ったことにより多く経験を積むことができました。刑法に限らず、法律上禁止されている行為は数多く存在しており、どの犯罪も同様の方法では処理することは到底できません。数多くの刑事事件を扱ってきたからこそ、逮捕された被疑事実に対して、もっとも適した弁護活動を行うことができます。また、刑事事件は適切な処理だけでは足りず、迅速な対応も要求されます。例えば、逮捕から勾留まで72時間しかなく、検察官に勾留請求をしないよう意見を提出するためには迅速な対応をしなければなりません。このような対応をするためには、経験を積んだ弁護士でなければ困難だといえます。そして、刑事事件は経験のみならず、熱意も不可欠です。当事務所の弁護士は刑事弁護委員会に所属し、日々刑事事件に関する自己研鑽を積んでおり、熱意を持った弁護活動を約束します。以上のように、豊富な経験を有しているのみならず、熱意のある弁護士だからこそできる弁護活動があります。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

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※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。 
※無料法律相談の時間は1時間です。
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弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所の弁護士がお手伝いできること

釈放・保釈してほしい

  • 逮捕・勾留されて警察署にいることを余儀なくされた被疑者はとても不安な状態だと思います。そのような状態で、一刻も早く釈放・保釈してほしいと考えることは当然のことです。警察の留置場にいる間は、会社や学校に行くことができず、逮捕前の生活状況を取り戻すことができません。身柄拘束の期間が長くなれば長くなるほど、被疑者にとって不利益な事態が生じることになります。 そのようなことを避けるために、逮捕段階では、検察官に対して、勾留請求しないように働きかけたり、勾留請求されたとしても、裁判官に勾留決定しないように働きかけたり、裁判官が勾留決定したとしても、勾留決定に対する準抗告するという弁護活動をすることができます。このような働きかけは、捜査段階であらかじめ準備しておかなければならず、早期の弁護活動が求められます。 このような弁護活動は、刑事弁護を多く経験している弁護士に依頼することをお勧めします。

職場・学校に知られたくない

  • 逮捕され勾留されるまでの最大72時間、勾留されてから最大20日間の合計23日間は警察の留置場に収容される可能性があります。23日間も警察の留置場に収容されてしまうと、普段の生活を送ることができなくなることはもちろん、会社や学校に行くことができなくなり、最悪の場合、犯罪の容疑をかけられていることを知られ、解雇や退学される可能性があります。 このようなことを避けるためには、逮捕段階では、検察官に対して、勾留請求しないように働きかけたり、勾留請求されたとしても、裁判官に勾留決定しないように働きかけたり、裁判官が勾留決定したとしても、勾留決定に対する準抗告するという弁護活動をしなければなりません。

示談にしてほしい・被害者に謝りたい

  • 検察官が起訴する前の段階で、加害者と被害者との間で示談が成立すると、刑事事件として立件されなかったり、不起訴処分となったりする場合があります。 検察官が起訴した後の段階で、加害者と被害者との間で示談が成立すると、加害者にとって有利な事情として考慮され、裁判官の判断に影響を及ぼす可能性があります。 したがって、どの段階においても当該被疑事実に関して被害者との示談が成立したという事情は、有利な事情になるといえます。しかし、示談金が高額など一定額の支払いを強いられるため、金銭を支出することについて覚悟しなければなりません。示談をすることが困難であっても、被害者に謝罪したいと考える場合にもあります。被害者に謝罪する方法としては、被害者に対して直接謝罪する方法もあろうかと思いますが、被害に遭って精神的に動揺している被害者に直接会って謝罪することは被害者が望まない場合がほとんどです。そこで、被害者に対して謝罪する方法としては、加害者が謝罪文を作成し、弁護士を通して謝罪文を渡すという方法が考えられます。加害者が誠心誠意謝罪することで、謝罪の気持ちが被害者に伝わることができれば、困難であった示談が成立する可能性も高まります。謝罪文の内容・更正については、弁護士と相談の上で作成することをおすすめします。

逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安

  • 逮捕されたものの勾留請求されずに釈放となった場合、勾留請求されたものの裁判官が勾留を認めなかった場合、勾留決定されたものの当該決定に対する準抗告が認められた場合などには、被逮捕者は釈放され帰宅をすることができ、逮捕前の生活と同じ生活を送ることができます。 しかし、現段階では被疑事実に対する捜査がされないという状況ではなく、在宅事件として、今後捜査が行われることなります。在宅事件においては、検察官の処分がされるまで通常は1か月から2カ月ほど要することが多く、とても不安に感じられるかと思います。 このような場合でも、弁護士に相談していただければ、現段階でできること、今後の捜査方針の見込みなどを丁寧に説明させていただきます。

接見禁止を解除したい

  • 接見禁止が付けられてしまうと、弁護士の接見は可能ですが、家族・友人などの一般面会は禁止されてしまいます。接見禁止の処分に対しては、接見禁止の処分に対する不服申立て(起訴前だと準抗告、起訴後だと抗告),接見禁止の処分に対する一部解除の申立てをすることが考えられます。 接見禁止が付けられた被疑者は、誰にも面会することができておらず、不安定な状況が続いています。そのような状況を打破する方法としては、上記のようなものが考えられます。接見禁止の処分に対する準抗告・抗告が認められれば、接見禁止の処分が取り消され、一般面会が可能となります。接見禁止の処分に対する一部解除の申立てについては、家族・友人に限って面会ができるようになったり、面会はできないとしても特定の者との手紙のやりとりができるようになったりします。 ただ、接見禁止の取消し・解除については、裁判所に広い裁量が認められているため、法律の専門家である弁護士に依頼することで認められる可能性が高くなります。

接見禁止について

姫路で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方へ

先生

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所所属の弁護士は、様々な犯罪に関する弁護活動を多く経験しています。経験豊富な弁護士と経験を積んでいない弁護士と大きく異なるのは、初動弁護活動の速さです。私たちは、弁護活動の内容のみを重視するだけでなく、より早い段階で被疑者の身体を解放するなどの初動弁護活動を第一に考えております。例えば、逮捕段階では、検察官に対して、勾留請求しないように働きかけたり、検察官が勾留請求をしたとしても、裁判官に勾留決定しないように働きかけたり、裁判官が勾留決定したとしても、勾留決定に対する準抗告するという弁護活動をすることができます。このような働きかけは、捜査段階であらかじめ準備しておかなければならず、早期の段階で被疑者の身柄を解放する意欲をもっていないと困難といえます。弊所所属の弁護士は、このような弁護活動を行うことをお約束いたします。

景色

また、刑事事件における示談も数多くこなしているため、被害者との示談交渉も得意としています。被害者との示談が成立すれば、高い確率で刑の減軽が望めますし、場合によっては起訴猶予(不起訴)を獲得することができます。起訴猶予(不起訴)は、実刑や罰金と異なり、前科ではなく、前歴にとどめることができ、その場合には就職活動への影響を軽減することができます。被害者がいる事件においては、弁護活動の早さが重要な場合もありますが、反対に早すぎては被害者にとってあまりよくない場合も存在しており、その見極めが非常に困難です。しかし、刑事弁護を数多く経験し、刑事弁護を得意とする弁護士であれば、その見極めも可能といえます。 また、刑法や刑事訴訟法に限らず、警察や検察が捜査の対象としている犯罪は、数多く存在しているだけでなく、頻繁に改正している法律も存在しています。弊所所属の弁護士は、日々自己研鑽を積み、そのような犯罪にも対応することができます。 自分や家族が捜査機関に逮捕されるおそれがある、逮捕されてしまったなど、刑事事件に関して少しでも不安に感じている方は、是非弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所に足を運んでみてください。

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