法定相続分とは?ケース別の割合や計算法について弁護士が解説

相続問題

法定相続分とは?ケース別の割合や計算法について弁護士が解説

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続が発生した場合に、相続人間で遺産をどのように分け合うかは、ご家族にとって極めて切実な問題です。

被相続人が遺言書を残していない場合、誰がどれだけの財産を受け取れるかについては、民法が定める「法定相続分」が基本的な指針となります。

本記事では、法定相続分の意義、相続人の組み合わせごとの具体的な計算方法、法定相続分が認められない方の類型、遺留分との相違点、そして法定相続分どおりの分割にならない場面などについて、解説いたします。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法900条が定める、各相続人が取得すべき相続財産の割合をいいます。

被相続人が遺言を残していない場合や、相続人間で異なる合意が成立しない場面において、遺産分割の基本的な指針として機能する重要な基準です。

法定相続分は遺産分割協議で使用される

被相続人が亡くなると、相続人全員によって遺産分割協議が行われ、各人が遺産のうちどの財産をどの程度取得するかを取り決めることになります(民法907条1項)。
この協議における出発点が法定相続分です。

もっとも、相続人全員の合意が得られる限り、法定相続分とは異なる比率で遺産を分配しても何ら差し支えはありません。

協議が整わない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができ、調停でも合意に至らない場合には審判手続に移行します(民法907条2項)。

審判の場面では、特段の事情がない限り、法定相続分に沿って分割が命じられるのが一般的な扱いです。

法定相続人の範囲と相続順位

民法は、被相続人の財産を承継する者の範囲とその順位を明確に規定しています。
まず、被相続人の配偶者は、常に相続人となる地位を有します(民法890条)。

配偶者以外の相続人については順位が設けられており、第1順位は被相続人の子(民法887条1項)、第2順位は被相続人の直系尊属(民法889条1項1号)、第3順位は被相続人の兄弟姉妹(民法889条1項2号)となります。

先順位の相続人が一人でも存在する場合、後順位の者は相続人とはなりません。
たとえば、被相続人に子がいる場面では、両親や兄弟姉妹は相続人とはならず、子が全員亡くなっており、かつ代襲相続も生じない場合に初めて、直系尊属が相続権を取得することになります。

順位 法定相続人
常に相続人 配偶者
第1順位 被相続人の子など直系卑属
(親子関係でつながった親族のうち下の世代)
第2順位 被相続人の父母など直系尊属
(親子関係でつながった親族のうち上の世代)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

【ケース別】法定相続分の割合と計算方法

配偶者+子供の場合

配偶者と子が相続人となる場合、配偶者が2分の1、子が2分の1を取得します(民法900条1号)。

子が複数いるときは、子の取り分2分の1を頭数で等分するのが原則です(同条4号本文)。
たとえば子が3人いれば、各自の相続分は6分の1ずつとなります。

配偶者+父母の場合

被相続人に子がおらず、配偶者と直系尊属が相続人となる場面では、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を取得します(民法900条2号)。

父母双方が健在であれば、各自の相続分は6分の1ずつです(同条4号本文)。

配偶者+兄弟姉妹の場合

子も直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1となります(民法900条3号)。

なお、父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹の2分の1とされる点に注意を要します(同条4号但書)。

配偶者のみ・子供のみ・親のみ・兄弟姉妹のみの場合

配偶者のみが相続人となる場合、その配偶者が遺産全部を承継します。
子のみ、直系尊属のみ、又は兄弟姉妹のみが相続人となる場合も同様で、同順位の相続人が複数いるときは、頭数に応じて等分するのが原則です(民法900条4号本文)。

なお、この場合においても、父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹の2分の1とされる点に注意を要します(同条4号但書)。

配偶者+孫の場合(代襲相続)

代襲相続とは、本来相続人となるべき被相続人の子が、相続開始以前に死亡し、又は相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合に、その者の子(被相続人から見て孫)が、当該子に代わって相続人となる制度です(民法887条2項)。

代襲相続人の取り分は、本来相続人となるべきであった者が受けるはずであった相続分と同一です(民法901条1項)。

たとえば、配偶者と、亡き長男の子A・B、二男の合計4名が相続人となる場合、配偶者が2分の1、二男が4分の1、孫A・Bがそれぞれ8分の1ずつを相続することになります。

養子がいる場合

養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し(民法809条)、第1順位の相続人として実子と同等の法定相続分を有します(民法887条1項)。

普通養子の場合は実親との親子関係も維持されますので、実親と養親の双方の相続人となり得ます。

なお、相続税法上は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合でも2人までしか「法定相続人の数」に算入できないという制限がある点(相続税法15条2項)、また、被相続人の孫を養子とした場合には相続税の2割加算の対象となる点(相続税法18条)に留意が必要です。

非嫡出子がいる場合

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
非嫡出子であっても、父から認知を受け(民法779条)、又は母子関係の存在が認められれば、被相続人の子として第1順位の相続人となります(民法887条1項)。

かつての民法900条4号但書前段は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としていましたが、最高裁平成25年9月4日大法廷決定により違憲と判断され、その後の法改正により撤廃されました。現在は嫡出子と同等の相続分が認められています。

父からの認知がない場合には、生前の任意認知(民法781条)又は死後認知の訴え(民法787条但書、父の死亡を知ったときから3年以内)によって相続権を確保する必要があります。

法定相続分が認められない人

離婚した元配偶者

配偶者として相続権を有するのは、相続開始時点において法律上の婚姻関係にある者に限られます(民法890条)。

協議離婚や裁判離婚等により婚姻関係が解消された後の元配偶者には、法定相続分も遺留分も認められません。離婚後に良好な関係を保ち続けていたとしても、相続関係に関する結論は変わらない点に注意が必要です。

内縁関係や事実婚の状態にある人

婚姻届を提出せず、社会的には夫婦同然の生活を送っているいわゆる内縁関係・事実婚の相手方は、民法890条の「配偶者」に該当しないため、法定相続人とはなり得ません。

長期間にわたる同居や同一生計の事実があったとしても自動的に相続権が発生することはなく、財産を承継させたい場合には遺言の作成等の事前の備えが不可欠となります。

養子縁組をしていない再婚相手の連れ子

再婚相手の連れ子は、被相続人と血縁関係も法律上の親子関係もありません。
そのため、養子縁組(民法809条)を経ない限り、民法887条1項の「子」には該当せず、相続人にはなれません。

連れ子に財産を承継させたい場合には、養子縁組を行うか、又は遺言による遺贈(民法964条)を活用する方法を検討すべきでしょう。

代襲相続人でない孫や甥姪

被相続人の孫は、本来は相続人ではなく、子が被相続人より先に死亡したり相続欠格・廃除に該当したりしたことを契機として、初めて代襲相続人として相続権を取得します(民法887条2項)。

同様に、甥や姪は、被相続人の兄弟姉妹が相続権を失った場合に限り代襲相続人となります(民法889条2項)。
これらの代襲事由が生じていない場面では、孫や甥姪に法定相続分はありません。

なお、子の代襲相続では再代襲(曾孫が代襲相続人となること)が認められるのに対し(民法887条3項)、兄弟姉妹の代襲相続では再代襲は認められないことにも留意が必要です(民法889条2項は887条3項を準用していません)。

相続放棄した人

相続放棄とは、被相続人の権利義務を一切承継しない旨を家庭裁判所に申述することにより認められる制度です。相続放棄が受理されると、その相続人は「初めから相続人とならなかったもの」とみなされ(民法939条)、法定相続分も遺留分も失うことになります。

なお、放棄の申述は、自己のために相続が開始したことを知った時から原則として3か月以内に行う必要があり(民法915条1項)、この期間を徒過すると単純承認を擬制されるおそれがあります(民法921条2号)。

被相続人に多額の負債がある場面などにおける選択肢として有効ですが、相続放棄をした者の子には代襲相続が生じない点(民法887条2項)にも留意し、慎重な判断が求められます。

相続廃除や相続欠格に該当する人

相続欠格は、被相続人を故意に死亡させ又は死亡させようとした場合や、詐欺・強迫により遺言を妨げ若しくはさせた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合など、民法891条所定の重大な非行があった者から法律上当然に相続権を奪う制度です。

これに対し相続廃除は、推定相続人による被相続人への虐待・重大な侮辱その他の著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が相続権を剥奪する制度です(民法892条、893条)。

いずれも対象者の法定相続分は失われますが、その者に子があれば、当該子は代襲相続人として相続権を取得します(民法887条2項)。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分は、民法900条が定める各相続人の相続割合であり、遺言がない場面や遺産分割協議の指針として用いられるものですが、被相続人の遺言や相続人間の合意により増減し得る性質のものです。

一方、遺留分とは、被相続人の処分の自由を一定程度制約することにより、配偶者・子(その代襲者)・直系尊属の各相続人に最低限確保される取り分をいい(民法1042条)、兄弟姉妹には認められていません。

遺留分を侵害する遺贈や贈与がなされた場合、遺留分権利者は、受遺者・受贈者に対し金銭による遺留分侵害額の支払を請求することができます(民法1046条1項)。

法定相続分は当事者の合意で変動し得る目安であるのに対し、遺留分は法律上保障された強い権利である点に本質的な相違があります。

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遺産分割が法定相続分どおりにならないケース

遺言書がある場合

被相続人が有効な遺言を残している場合、原則として遺言の内容が法定相続分に優先します。

被相続人は、共同相続人の相続分を遺言で定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができ(民法902条1項)、特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言、いわゆる「相続させる」遺言。民法1014条2項参照)も可能です。
さらに、相続人以外の第三者に財産を遺贈することも認められます(民法964条)。

ただし、遺留分を侵害する内容の遺言がなされた場合には、遺留分権利者から遺留分侵害額請求権の行使を受けるおそれがあります。

なお、遺言書が存在していても、相続人全員(受遺者を含みます)の合意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割を行うことも実務上認められています。

生前贈与があった場合

共同相続人の中に、被相続人から婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として贈与等を受けた者がいる場合、その贈与は「特別受益」として遺産分割における具体的相続分の調整対象となります(民法903条1項)。

具体的には、贈与額を相続財産にいったん持ち戻して「みなし相続財産」を算定し、各人の相続分を計算したうえで、特別受益を受けた相続人の取り分から贈与額を控除するという処理を行います。

なお、被相続人は遺言によって持ち戻しを免除する旨の意思表示をすることができ(同条3項)、また、婚姻期間が20年以上である夫婦間における居住用不動産の贈与等については、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(同条4項)。

さらに、生前贈与が遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求の対象となり得ます(民法1044条、1046条)。

寄与分が認められる場合

共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、その者には法定相続分に加えて寄与分が認められます(民法904条の2第1項)。

具体的相続分の算定にあたっては、相続財産から寄与分を控除した額を「みなし相続財産」として各人の相続分を計算し、寄与者の取り分にその寄与分を加算することになります。

寄与分の額は当事者の協議により定め、協議が調わないときは家庭裁判所が裁量により決定します(同条2項)。

なお、相続人ではない親族(例えば長男の妻など)が無償で被相続人の療養看護等を行い、財産の維持増加に特別の寄与をした場合には、相続人に対して「特別寄与料」の支払を請求することができます(民法1050条1項)。

法定相続分に関するよくある質問

法定相続分を超える相続にはどんなものがありますか?

法定相続分を超える取得が認められる主な場面としては、①遺産分割協議で他の相続人の同意を得て多くの取り分を確保した場合、②被相続人の遺言により相続分の指定や特定財産の取得を受けた場合(民法902条、1014条2項)、③寄与分が認められて法定相続分に加算された場合(民法904条の2)、④他の相続人に特別受益があり、結果として自身の具体的相続分が増加した場合(民法903条)などが挙げられます。

いずれも適法な取得方法ですが、特定の相続人に過度に集中した結果として遺留分が侵害される場合には、遺留分侵害額請求(民法1046条)の対象となるため、慎重な検討を要します。

法定相続分がない人に遺産を取得させる方法はありますか?

法定相続人ではない方に遺産を承継させる手段としては、①遺言による遺贈(民法964条)、②死因贈与契約の締結(民法554条)、③生前贈与の活用、④養子縁組による法定相続人化(民法792条以下)、⑤生命保険金の受取人指定などが考えられます。

遺贈については、後の紛争を防止するために公正証書遺言の方式を選択することが望ましく、生前贈与については、暦年贈与の基礎控除110万円を超える部分には贈与税が課される点に配慮が必要です。

また、養子縁組により法定相続人の地位を取得させる場合には、後日の関係悪化により離縁が困難となるリスクや、他の相続人の遺留分との関係にも留意しなければなりません。

事案に即した最適な方法は、弁護士等の専門家の助言を得て選択することをお勧めします。

法定相続分についてのお悩みは遺産分割問題に強い弁護士にご相談ください

民法において、法定相続分が定められていますが、実際の相続案件では、代襲相続、特別受益、寄与分、遺言の有無、遺留分侵害額請求といった複数の論点が複雑に絡み合い、当事者だけでは整理が困難な場面が数多く生じます。

加えて、ご家族内での感情的な対立が深まれば、法的には正当な主張であっても話し合い自体が前進しないという状況に陥りかねません。

生前の対策段階から、あるいは相続が現実に発生した後であっても、相続案件の経験豊富な弁護士に早期にご相談いただくことで、紛争の予防と適正・円満な解決の双方を実現することが可能です。

法定相続分や遺産分割についてご不安をお持ちの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。