法定相続人や相続財産の範囲はどこまで? 相続人はどう決まるの?

相続問題

法定相続人や相続財産の範囲はどこまで? 相続人はどう決まるの?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

ある人が亡くなったとき、誰が相続人になるのか相続財産の範囲はどこまでか、相続人はどう決まるのかといった相続に関する悩みを持たれる方は少なくありません。

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の相続財産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。また、「相続」では、亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

そして、被相続人と親族関係にある人が相続人の対象になるのですが、親族全員が法定相続人となって、遺産を受け取れるわけではありません。
遺言がない限り、民法で決められた人(法定相続人)が決められた分(法定相続分)をもらうことになります。

今回の記事では、法定相続人・法定相続分や相続財産の範囲はどこまでかなど相続人関する情報を説明致します。

相続人の範囲 (法定相続人)

相続人の範囲(法定相続人)については、以下の図にまとめているとおりです。
どのような家族構成であっても、配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁の配偶者は相続人になれないので注意が必要です。

そして、配偶者以外の相続人には、優先順位があり、上位の順位に属する人が存在するとき、より下位の順位に属する人は法定相続人になることができません。

つまり、法定相続人は、配偶者と、①子(亡くなっている場合には孫)、②親(亡くなっている場合には祖父母)、③兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)の上位の順位に属する人が相続人になることになります。

相続順位 相続人 相続人が亡くなっている場合
必ず相続人になる 配偶者 ——
第1順位 子 (直系卑属)
第2順位 父母 (直系尊属) 祖父母
第3順位 兄弟姉妹 (傍系血族) 甥姪

配偶者は必ず相続人

被相続人が亡くなった時点で配偶者が存在すれば、その配偶者は必ず法定相続人となります。
配偶者は、被相続人と一番身近な関係にあることが一般的なので、他の法定相続人と異なり、必ず相続人になるとうい配慮がなされています。

ただし、配偶者が相続人となるのは死亡時点で法的に婚姻関係にある場合に限られるため、内縁の妻や夫は法定相続人とならないため、内縁の妻・夫に遺産を渡したいのであれば、遺言を作成しておく必要があります。

また、被相続人が亡くなった時点において、離婚調停中であったとしても配偶者である以上、その配偶者は法定相続人となります。何かしらの事情で、配偶者に遺産を渡したくないという気持ちがある場合には、遺言を作成する必要があります。

第1順位は子

相続順位の第1順位は子になります。
被相続人に、配偶者と子がいる場合には、配偶者と子どもが相続人になります。

なお、子どもが先に死亡して孫が生きている場合には、相続人は孫、孫もすでに死亡してひ孫がいればひ孫などの直系卑属が相続人になります。第1順位は「子」には、養子や認知した子ども、前婚の配偶者の子どもも含みます。

第2順位は親

相続順位の第2順位は親になります。
亡くなった人に子どもがいない場合に相続人になるのは配偶者と親です。親が先に死亡していれば祖父母、祖父母も死亡していれば曽祖父母などの直系尊属が相続人になります。第2順位の「親」には、養親も含まれます。

第3順位は兄弟姉妹

相続順位の第3順位は兄弟姉妹になります。
子どもがおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合には、亡くなった人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡していれば甥や姪が相続人になります。

相続人が亡くなっている場合の代襲相続について

「代襲相続」とは、本来相続人となる人が被相続人よりも①先に死亡している、②相続欠格事由がある、③相続排除されていることにより相続権を失っている場合、その人の子が代わりに被相続人の財産を相続することをいいます。

相続人になれない人

上記1に記載した法定相続人であったとしても、必ず相続人になれるというものではありません。
民法は、相続人欠格及び相続人廃除という制度を設け、相続資格の剥奪を認めています。
以下、法定相続人であったとしても相続人になれないケースを説明いたします。

相続放棄をした相続人の子

相続放棄をした相続人の子に代襲相続は認められません。
相続放棄した場合には、当該相続人は初めから相続権を持たなかったということになり、そもそも当該相続人は相続に無関係な人という立場になるため、代襲相続は発生しません。

相続欠格になった人

相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を法律上当然に剥奪する民事上の制裁である制度として「相続欠格」(民法891条)という制度があります。
民法は、以下の5つの欠格事由を定めています。実務において実際に問題になるのは、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」(同条5号)が多いです。

なお、下記欠格事由に該当すれば、当然に相続権を失うことになり、被相続人がその者に遺贈をしていても受遺者にはなれません。ただし、その欠格の効果は、特定の相続人と欠格者との間でのみ発生するものであり、欠格者は、問題の被相続人以外の者の相続人にはなることができ、欠格者の子は代襲相続人となることができます。あくまで、欠格は、非行為者自身への制裁にとどまります。

① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続廃除された人

相続廃除とは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度です。
相続廃除は、相続資格を剥奪するものであり、遺留分権者及びその承継人による遺留分侵害請求の余地をなくす意義があります。遺言では、遺留分侵害請求の余地は残ってしまうからです。

そして、廃除事由としては、①「虐待」②「重大な侮辱」③「著しい非行」の3類型が定められています。ただし、①「虐待」②「重大な侮辱」という要件は、主観的な要素が考慮されますし、③「著しい非行」という要件も抽象的ですので、各要件の該当性の判断においては、家庭的信頼関係を破壊する程度に重大なものであることが必要であると考えられています。

廃除の方法としては、①生前廃除(被相続人が生存中に家庭裁判所に審判を申し立てる制度)と②遺言廃除(遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が遅滞なく相続開始地を管轄する家庭裁判所に対し廃除の申立てを行う)2つの方法があります。

なお、廃除による相続資格の喪失は、上記3-2記載の相続欠格と同様に特定の被相続人と被廃除者との間で相対的に発生するものであり、被廃除者の子は代襲相続することができます。

相続人が誰もいない場合はどうなるのか

相続人不存在の場合には、生前に遺言書を作成していた場合、その遺言の中で指定された人が財産を相続することになります。また、亡くなった人と特別な縁故があった特別縁故者が財産分与の申立てをすることができます。遺言書がなく特別縁故者もいない場合、もしくは特別縁故者への財産分与であまった財産がある場合には、その遺産は国のものになります。

相続財産の範囲

相続人は、相続によって被相続人の財産に属した「一切の権利義務」をすべて承継することになります(民法896条包括承継)。「一切の権利義務」とは、個別の動産・不動産などの権利、債権・債務、財産法上の法律関係ないし法的地位なども含まれます。

プラスの財産

プラスの財産は、動産・不動産、現金、預貯金や株式等などが挙げられ、相続によって財産を得るものがプラスの財産となります。

マイナスの財産

マイナスの財産は、被相続人の借金・保証債務、連帯債務、公租公課、損害賠償等の支払い義務などが挙げられ、相続によって財産を失うものがマイナスの財産となります。

対象とならないもの

被相続人の財産の中には、相続人に承継されないものもあります(民法896条但し書き帰属上の一身専属権)。
この「一身専属権」とは、被相続人のみに帰属する権利のことを言い、相続人に移転しない性質を持っています。また、一身専属権には、以下のとおり、明文の規定があるものとないものがあります。

① 明文の規定があるもの
代理権、使用貸借における借主の地位(対して、貸借権は相続財産の対象になります。)、雇用契約上の地位、組合員の地位、配偶者居住権、配偶者短期居住権
② 明文の規定はないが一身専属権とされるもの
扶養請求権、財産分与請求権、生活保護法に基づく保護受給権
ただし、一定額の給付請求権として具体化していた場合(例えば、扶養料や財産分与について一定の給付を定める調停が成立している、審判が確定している場合など)は、一身専属性が消滅し、相続が可能になります。

相続する割合 (法定相続分)

法定相続分とは、民法に定める相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合です。
配偶者が誰と相続するかによって、次表のように違ってきます。子、父母あるいは兄弟姉妹が数人いれば、数人でその法定相続分を均分します。
遺言がない場合には法定相続分が基準となります。

相続人 相続する割合
配偶者のみ 配偶者 全て
配偶者と子 配偶者 1/2、子(全員で) 1/2
子のみ 子(全員で) 全て
配偶者と親 配偶者 2/3、親(全員で) 1/3
親のみ 親(全員で)全て
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4、兄弟姉妹(全員で) 1/4
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹(全員で)全て

遺言者の内容が優先されることに注意

上記法定相続分については、遺言書が存在しない場合のルールを取り決めているに過ぎず、遺言書が存在する場合には、被相続人の生前の意思が尊重され、遺言書の内容が優先されることになります。

例えば、全ての財産を長男に相続させるという遺言書があれば、法定相続分の規定を適用することはありません。そのような場合、他の相続人には、法定相続分の2分の1の範囲までを限度として遺留分侵害請求により自己の遺留分を確保することが可能となります。

逆に言えば、被相続人としては、相続に自分の意思を反映させたいという場合には、遺言書を残しておかなければいけません。

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相続をめぐるトラブルはそうしても起こる可能性があり、実際に近年増加傾向が続いています。身内同士の「骨肉の争い」はできることなら避けたいものです。

かかるトラブルを防ぐための対策としては遺言書の作成がありますが、遺言書の作成においても専門的知識が必要です。また、遺言書のない事案において、既に「相続」がいわゆる「争族」となっている場合には、感情的な対立がある当事者間では、遺産分割協議が進まないケースも多々あります。

事前に相続トラブルの対策を取りたい、相続が発生した後親族間で揉めているなど、相続に関することでご不明点やお悩みがあれば、相続問題に精通した弁護士に相談すべきでしょう。

弁護士法人ALGの姫路法律事務所の弁護士は、これまで多数の相続問題を解決に導いた実績と経験がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。