相手方の慰謝料の主張を排斥して、養育費の大幅な減額に成立した事案

依頼者の属性
50代
男性
会社員
子供あり
相手の属性
50代
女性
会社員
受任内容
離婚

事案の概要

本件は、婚姻費用の調停をご自身で対応されていたご依頼者様が、離婚調停が申立てられた後、弊所にご相談に来られました。
ご依頼者様の要望としては、早期の離婚、慰謝料の排斥、養育費の減額でした。

弁護方針・弁護士対応

相手方が依頼者のモラハラを主張して多数証拠を提出しておりましたので、一つ一つ反論を詳細に行うこととしました。

また、相手方は、養育費については、私学の特別費(学費や寮費)を加算して請求していましたが、進路(寮に入ること)など依頼者には事前に相談がなされていなかったことや60歳を機に大幅に給与が減額する可能性を指摘して、養育費の減額を目指すことにしました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方のモラハラの主張や提出された証拠について、詳細な反論を行い慰謝料請求を排斥しました。
また、私学進学や寮に入ることの事前相談がなかったこと、60歳以降の給与減額見込みを主張することで、大幅に養育費を減額することができました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供あり
相手の属性
40代
女性
会社員
受任内容
離婚

事案の概要

本件は、離婚調停・婚姻費用の調停をご自身で対応されていたご依頼者様が、離婚訴訟に移行した段階で、弊所にご相談に来られました。
ご依頼者様の要望としては、早期の離婚でした。

離婚調停等において、相手方は、離婚する意思がなく、ご依頼者様はただただ婚姻費用を支払わなければならない状況に置かれて、困り果てていました。

弁護方針・弁護士対応

ご依頼者様も相手方も、調停段階では弁護士に依頼されていませんでしたが、離婚訴訟に移行した段階で、両者とも弁護士に依頼することになりました。
そこで、弁護士は、相手方の弁護士に対し、相手方に離婚意思があるのかどうか、離婚する意思がある場合にどのような条件であれば離婚するのか、離婚する意思がない場合に今後どうする移行なのかを問い合わせ、その際、別居も相当期間続いていたため、離婚できないのであれば、早期に判決を求める意向であることを伝えました。

また、相手方は、ご依頼者様がDVを行ったことについての慰謝料を請求していましたが、ご依頼者様からの暴行のみならず、相手方からの暴行も存在していたため、ご依頼者様だけでなく、相手方も慰謝料を支払わなければならないため、双方慰謝料を請求しないという内容を提案しました。

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姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方に対し、当方の意向を早期の段階で伝えていたため、離婚訴訟期日3回目で、相手方も離婚する意向となり、離婚に向けた話合いをすることができました。最終的には、5回目の訴訟期日で、和解離婚が成立することができました。
離婚の内容は、慰謝料としての支払いは0円、養育費の金額は標準的算定表通りの金額、財産分与はなし、ご依頼者様が未払婚姻費用を支払うという内容でした。

受任後、早期の段階で相手方に対し、離婚する意思の有無を確認したことによって、ご依頼者様が希望する、離婚訴訟移行後、早期離婚を獲得することができました。
また、感情論ではなく、法律に基づいた主張を行うことにより、慰謝料としての支払いは0円、養育費の金額は、標準的算定表通りの金額という内容で離婚することができました。

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依頼者の属性
40代
男性
医師
子2人
相手の属性
40代
女性
自営業
受任内容
離婚
養育費の減額
財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚拒否
婚姻費用請求
養育費子1人当たり月25万円
(子2人・合計50万)請求
離婚成立
養育費1人当たり15万円

事案の概要

相手方は、ご依頼者様の収入が2500万程、相手方の収入が100万円程であること、15歳以上の子が2人いることを理由に養育費として1人当たり月25万円を請求されていました。また、ご依頼者様は、相手方との離婚を望んでおりましたが、相手方としては、ご依頼者が過去に不倫をしたこと(有責配偶者であること)を理由に、離婚を拒み高額の婚姻費用(月70万円程)を受け取っている状況でした。

弁護方針・弁護士対応

当方としては、収入が2000万円以上の養育費の計算は諸説あるものの基本的にはいわゆる「算定表」の上限額である2000万円のゾーンで算出すべきであること、相手方の前年度の収入が100万円であるのは、確定申告上経費を多く計上することで収入を調整しているため、実際、相手方は高所得者である旨主張しました。また、有責配偶者であったとしても別居期間が長期化しているため、交渉で離婚ができない場合には、法的手続を取ると強気の姿勢で望むことにしました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方は、ご依頼者様の収入が2500万程、相手方の収入が100万円程、子が2人いることを理由に一人あたり月25万円の養育費を請求されていましたが、交渉の結果、養育費一人当たり月15万円の条件で離婚することができました。

養育費の算出は、基本的に前年度の双方の収入(前年度の源泉徴収票)から決まりますので、大きな減額は望めないケースが多いです。しかし、高所得者(年収2000万円以上)の養育費の計算方法は諸説ありますし、自営業の場合の自営業者の総収入を認定する際には、確定申告書を利用しますが、単純に確定申告書上の収入金額や所得金額が算定の基礎となるわけではなく、確定申告書上の「課税される所得金額」を算定の基礎としたうえで、その金額に実際には支出されていない控除項目等を加算する等、資料を精査して当方に有利な計算をすれば、大きく養育費の金額が変わるケースもあります。

本件では、双方の収入認定を当方に有利な方法で計算した結果、大きな減額に成功しました。

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依頼者の属性
40代
男性
医師
子2人
相手の属性
40代
女性
自営業
受任内容
離婚
養育費の減額
財産分与など
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 子1人当たり月23万円(子2人)請求されていた 1人当たり15万円

事案の概要

相手方は、ご依頼者様の収入が2500万円程、相手方の収入が100万円程であることや子ら2人が私学に通学していることを理由に2名の養育費として1人当たり月25万円を請求されていました。また、ご依頼者様は、相手方との離婚を望んでおりましたが、相手方に離婚に応じてもらえない状況が続いておりました。

弁護方針・弁護士対応

養育費は、基本的に双方の収入で算出され、給与所得者の場合大きな差がでるケースは稀ですが、高収入であるケースや自営業であるケースにおいては、適切に反論をなさないと最終的な養育費の額に大きな差が出てしまいます。そこで、当方としては、収入が2000万円以上ある場合の養育費の計算は諸説あるものの基本的にはいわゆる「算定表」の上限額である2000万円のゾーンで算出すべきであること、相手方の前年度の収入が100万円であるのは、確定申告上経費を多く計上することで収入を少なく調整しているとの反論をすることにしました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には、養育費一人当たり月15万円の条件で離婚することができました。

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依頼者の属性
40代
男性
公務員
相手の属性
40代
女性
主婦
子ども有(3人)
受任内容
調停にて決定しそうな離婚条件の有利な変更
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 月額6万3000円×3人 月額6万1000円×3人
財産分与 清算金215万円 清算金155万円

事案の概要

ご依頼者様は、子どもを連れて別居した妻(相手方)から離婚調停を申し立てられました。相手方には調停申立時より代理人弁護士が就いていた一方、ご依頼者様は弁護士への相談・依頼を行うことなくご自身で対応されていました。
調停の回を重ね、親権のほか養育費や財産分与などの離婚条件も煮詰まり、次回で調停が成立するかもしれないというタイミングでご相談にいらっしゃり、ご自身で対応してきたが後で悔いが残らないように専門家に依頼したい、自身に有利に変更できる条件があれば交渉して変えてほしいとのことでご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

離婚条件のうち主に争いとなっているのは養育費月額、お子さんたちの学費の負担配分、財産分与の清算金の金額などでした。特に学費の負担については、ご依頼者様が高校と大学の入学金と授業料の全てを負担するという、ご依頼者様にとって非常に負担の大きなものでした。代理人弁護士は、少しでもご依頼者様の負担を減らせるよう、調停期日における主張のほか、期日間での相手代理人との交渉を行いました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

交渉の結果、養育費月額を1人あたり2000円、3人で6000円減額することができました。
学費の負担については、入学金や授業料から養育費算定の上で考慮されている教育費用分を差し引き、それをご依頼者様と相手方の収入比に応じて按分することとなりました。
財産分与の清算金についても、60万円の減額となりました。
手続終盤からの介入でしたが、交渉によりご依頼者様の金銭的負担を軽減することに成功し、弁護士に依頼して良かったとご依頼者様に満足いただける結果となりました。

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