- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供無
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 看護師
- 400万円程の収入
- 子供無
- うつ
- 受任内容:
- 高額の慰謝料の支払いを受けて離婚したい
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
依頼前 | 慰謝料100万円の提案 | → | 依頼後 | 慰謝料400万円 |
事案の概要
ご依頼者様は、相手方より、モラハラを受けたと主張されて別居を余儀なくされたものの、やり直したいという心境になったようで、再度同居を再開しました。
しかし、同居再開から3か月程度で相手方が家出を繰り返すようになったため、不審に思い調査したところ、ご依頼者様に嘘をついて、以前別居する際に身を寄せていた男性のもとを訪れていたことが発覚しました。
ご依頼者様が相手方を問い詰めたところ、不貞行為を認める旨自白したものの、不貞相手の男性のもとへ転がり込む形で再度別居を開始し、不貞相手からご依頼者様に離婚に関する協議をもちかけられました。
不貞相手は、慰謝料100万円しか支払わないなどと主張したため、ご自身では対応が難しいと考え、ご相談に至りました。
弁護方針・弁護士対応
不貞相手の言動から、離婚を急いでいるような雰囲気を感じたため、慰謝料600万円を支払わないと離婚に応じないとの方針で交渉を進めることとしました。
交渉した結果、不貞相手から慰謝料300万円までなら支払うとの回答があったものの、ご依頼者様は金額に納得されなかったため、慰謝料を支払わないなら離婚しないとの方針を維持しました。
その結果、相手方に代理人がつき、離婚調停(不貞否認、婚姻関係破綻により慰謝料0円前提)が申し立てられたものの、ご依頼者様のモラハラによる婚姻関係破綻に関する反論を証拠を持って行い、慰謝料に関する主張を維持しました。
姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、相手方から慰謝料400万円(他にも特有財産400万円の返還、財産分与として約500万円、転居費用約40万円)を受け取る形で離婚が成立しました。
不貞慰謝料は、離婚が成立しても150万円~200万円が相場である中、その倍額に相当する400万円での解決ができました。
また、一般的に特有財産の立証は困難である中、特有財産400万円の返還についても認められ、相手方の別居によりご依頼者様が転居を余儀なくされたとして引越費用等約40万円の支払を受けることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- パート
- 子2人
- 受任内容:
- 離婚調停
- 養育費
- 財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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財産分与 | 住宅ローンを滞納し、 自己破産を免れない状況 |
→ | 適正な財産分与により、 住宅ローンを一括返済 |
事案の概要
ご依頼者様は、依頼前、既にご自身の名義の不動産から別居しており、住宅ローンを滞納したことにより一括返済(2200万円程)を求められている状況でした。相手方の収入から住宅ローンを借り換えることも不可能でしたが、相手方の親は一定程度資産を有している方でした。
少し事案を詳しく説明すると、土地は相手方の親の名義、建物はご依頼者様の名義、住宅ローンはご依頼者様が契約者で土地建物に抵当権が付いている状態でした。
ご依頼者様としては、別居する際、相手方が建物に居住する代わりに住宅ローンを支払うこと(引き落とし口座に毎月の返済分を入れること)を口約束していたとのことですが、相手方による返済が全くなされておらず、依頼前に住宅ローンの債権回収機構から一括返済を求められている状況でした。
ご依頼者様及び相手方、その親族との感情的対立は極めて激しく、ご依頼者様と相手方しては、、共有財産を全て失うどころか、自己破産をせざるを得ない状況にあり、相手方の親名義の土地についても競売手続に移行するような状況でした。
弁護方針・弁護士対応
このままでは共倒れになる状況でしたので、相手方との感情的対立を和らげながら、ご依頼者様、相手方及び相手方の両親の協力により住宅ローンを一括返済したうえで、共有財産を残し自己破産を免れる対応を取ることにしました。
具体的には、ご依頼者様と相手方の親との間において、離婚調停と平行しながら、適正な金額で建物の売買契約を締結したうえで、その売却代金と共有財産の一部により住宅の負債を一括返済を行うことにしました。
姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼前は、双方が非難し合う状況で、ご依頼者様とその配偶者は、自己破産を免れない状況にあり、相手方の親も土地を失うといった双方共倒れになる可能性の高い状況でした。しかし、その重大なデメリットをご依頼者様、相手方、相手方の親全員にご理解いただき、早急に上記対応を取ったことにより、適正な共有財産を残す形で離婚を成立させることができました。
相手方との離婚調停と平行して相手方の母との建物の売買契約の締結、債権者との調整などを行わなければ解決できないイレギュラーな事例を関係当事者の利益を調整しながら解決することができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供1人
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚交渉
- 離婚調停
- 離婚裁判
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費 | 5万円 |
事案の概要
ご依頼者様は、相手方と婚姻し、お子様を1人もうけ、夫婦生活を送っておりましたが、暴力はなかったものの、婚姻期間中に相手方から暴言を受けたり、精神的に抑圧されたりするなど、次第に離婚を考えるに至りました。
相手方との離婚について自身の親に相談したり、相手方の親にも相談するなどして、相手方に忠告などしてもらったものの、相手方の態度・言動は変わらなかったため、ついにご依頼者様は別居して、実家に戻ることを決意されました。
しかし、相手方の性格などから、自身では別居後の協議などについてうまく対応できないと考えて、別居前のタイミングで、別居後の手続なども含めて専門家に相談すべきと考えて、離婚案件を多く取り扱う弊所に相談されました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、ご依頼者様が速やかな離婚の成立をご希望されているものの、これから別居をしていくタイミングであったため、まずは弁護士の介入のもと協議離婚が成立するよう協議するよう進めていくこととしました。
しかし、担当弁護士との協議も拒み、ご依頼者様本人との協議を求めてきたため、やむなく調停を進めることとしました(ご依頼者様としても相手方との直接の協議は拒まれていました。)
そして、離婚調停とともに婚姻費用分担請求調停を申し立てて、別居後の生活の安定、特に経済的な安定性も図りつつ、離婚協議をさらに進めることとし、婚姻費用については審判等に移行したものの、なんとか月額を決めることができ、生活を安定させることができました。
もっとも、離婚調停については、理由も不明なまま離婚しないという主張の一点張りであったため、担当弁護士は、ご依頼者様と相談の上、離婚訴訟まで踏み切ることとしました。
離婚訴訟の時点では、既に別居後1年半以上経過していたこと、離婚を拒む相手方の言い分が不合理であったこと(離婚協議中のメールや離婚調停・婚姻費用分担請求調停での主張内容を引用しました)等を主張して、訴訟手続きを進めました。
神戸法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士としては、相手方の主張を踏まえながら、和解にて解決すべきと考えつつも、相手方の性格等から判決に持ち込まれることを覚悟しながら手続きを進めていきました。
案の定、和解での解決は困難そうであったために、早期に尋問手続に入ることとし、ご依頼者様と事前に打ち合わせのもと、尋問手続を経て判決に移行することとなりました。
結果としては、無事、ご依頼者様と相手方との離婚を認める判決が出て、ご依頼者様としても非常に安堵されておりました。
離婚裁判においても解決の形として多いのは「和解」による解決ですが、中には本件のように和解での解決も困難な事案もあります。
そのような場合には、和解協議で時間を使うのではなく、早々に判決に移行して解決していくべきケースもあります。
本件のように、相手方が離婚に応じないために困っている、離婚調停が不成立になってしまいそうだ、不成立になってしまった、などの問題を抱えておられる方は、離婚案件を多く扱っている、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子1人
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 自営業
- 受任内容:
- 相手方名義の不動産を取得する形で早期離婚
- 大学までの養育費確保
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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離婚、慰謝料請求排除、 相手方名義の不動産取得、子の養育費を大学卒業の月まで確保 |
事案の概要
相手方が代理人を就けて、離婚調停を申し立て、ご依頼者様は自力で対応してきたが不調となった。その後、相手方が離婚訴訟を提起。
相手方作成の訴状には、①離婚原因として、ご依頼者様に対する相手方に対するモラハラ(証拠:録音やメール)に関する記載が詳述されており、②財産分与に関して、不動産(相手方名義、住宅ローンも相手方名義)は、相手方が取得を希望するとの記載がありました。
これに対し、ご依頼者様としては、①慰謝料0、②不動産をご依頼者様が取得する形での早期和解を希望されていた事案です。
ご依頼者様は、相手方の訴訟提起後、5人程弁護士と相談しており、どの弁護士からも「これはご主人の主張が通ってしまう可能性が高いのでどうにもならない」と匙を投げられることばかりだったそうで、当事務所へ相手方が代理人を就けて、離婚調停を申し立て、ご依頼者様は自力で対応してきたが不調となった。 その後、相手方が離婚訴訟を提起。
相手方作成の訴状には、①離婚原因として、ご依頼者様に対する相手方に対するモラハラ(証拠:録音やメール)に関する記載が詳述されており、②財産分与に関して、不動産(相手方名義、住宅ローンも相手方名義)は、相手方が取得を希望するとの記載がありました。
これに対し、ご依頼者様としては、①慰謝料0、②不動産をご依頼者様が取得する形での早期和解を希望されていた事案です。
ご依頼者様は、相手方の訴訟提起後、5人程弁護士と相談しており、どの弁護士からも「これはご主人の主張が通ってしまう可能性が高いのでどうにもならない」と匙を投げられることばかりだったそうで、当事務所へ相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
ご依頼者様は、不動産の取得を希望されておりましたが、不動産の名義が相手方であり、住宅ローンも相手方名義でした。
そのため、他の事務所の相談結果と同様に、必ず不動産を取得できる事案ではないというリスク説明は行いました。
他方で、調停段階でのお話をじっくり聴取した結果、相手方が不動産をお依頼者様に譲りたくないと考えている理由としては、①ご依頼者様が正社員になったばかりで住宅ローンを引き継げると思っていないこと、②調停段階で離婚原因に関して言い合い感情的な対立が激化していること(相手方が住宅ローンを支払い続けた結果、オーバーローンではなくなってきているため、ご依頼者様に譲りたくない)にあるのではないかと考えました。
そこで、ご依頼者様には、直ちに住宅ローンの審査を受けていただき、住宅ローンを引き継げることを相手方に示すことにしました。
また、訴状に詳述されている離婚原因については、これ以上感情的な対立を深めないよう、認否・反論を保留にしたうえで、第1回目口頭弁論期日前から、相手方代理人と財産分与と養育費の話を進めることにしました。
姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉期間中、ご依頼者様が住宅ローンを申し込んだ金融機関の担当者、相手方が住宅ローンを組んでいる金融機関の担当者、抵当権の抹消、設定、所有権の移転を依頼した司法書士の先生と連携を取りながら、住宅ローンを引き継ぐ場合の段取りなど(必要書類、和解条項の確認、スケジュールなど)の打合せを行いました。また、税務署には、離婚で不動産を取得する場合の住宅ローンの適用に関する情報を聴取しました。
交渉の結果、相手方は、早期解決ができるのであればと、①慰謝料0、②不動産をご依頼者様が取得する(住宅ローンを相手方が支払う)、③養育費は、娘様が大学を卒業する月まで支払う、④学費などについては、別途、相手方が半分負担する内容で合意しました。
第1回目口頭弁論期日から3カ月半程で訴訟上の和解が成立しました。