相手方の慰謝料の主張を排斥して、養育費の大幅な減額に成立した事案

依頼者の属性
50代
男性
会社員
子供あり
相手の属性
50代
女性
会社員
受任内容
離婚

事案の概要

本件は、婚姻費用の調停をご自身で対応されていたご依頼者様が、離婚調停が申立てられた後、弊所にご相談に来られました。
ご依頼者様の要望としては、早期の離婚、慰謝料の排斥、養育費の減額でした。

弁護方針・弁護士対応

相手方が依頼者のモラハラを主張して多数証拠を提出しておりましたので、一つ一つ反論を詳細に行うこととしました。

また、相手方は、養育費については、私学の特別費(学費や寮費)を加算して請求していましたが、進路(寮に入ること)など依頼者には事前に相談がなされていなかったことや60歳を機に大幅に給与が減額する可能性を指摘して、養育費の減額を目指すことにしました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方のモラハラの主張や提出された証拠について、詳細な反論を行い慰謝料請求を排斥しました。
また、私学進学や寮に入ることの事前相談がなかったこと、60歳以降の給与減額見込みを主張することで、大幅に養育費を減額することができました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供あり
相手の属性
40代
女性
会社員
受任内容
離婚

事案の概要

本件は、離婚調停・婚姻費用の調停をご自身で対応されていたご依頼者様が、離婚訴訟に移行した段階で、弊所にご相談に来られました。
ご依頼者様の要望としては、早期の離婚でした。

離婚調停等において、相手方は、離婚する意思がなく、ご依頼者様はただただ婚姻費用を支払わなければならない状況に置かれて、困り果てていました。

弁護方針・弁護士対応

ご依頼者様も相手方も、調停段階では弁護士に依頼されていませんでしたが、離婚訴訟に移行した段階で、両者とも弁護士に依頼することになりました。
そこで、弁護士は、相手方の弁護士に対し、相手方に離婚意思があるのかどうか、離婚する意思がある場合にどのような条件であれば離婚するのか、離婚する意思がない場合に今後どうする移行なのかを問い合わせ、その際、別居も相当期間続いていたため、離婚できないのであれば、早期に判決を求める意向であることを伝えました。

また、相手方は、ご依頼者様がDVを行ったことについての慰謝料を請求していましたが、ご依頼者様からの暴行のみならず、相手方からの暴行も存在していたため、ご依頼者様だけでなく、相手方も慰謝料を支払わなければならないため、双方慰謝料を請求しないという内容を提案しました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方に対し、当方の意向を早期の段階で伝えていたため、離婚訴訟期日3回目で、相手方も離婚する意向となり、離婚に向けた話合いをすることができました。最終的には、5回目の訴訟期日で、和解離婚が成立することができました。
離婚の内容は、慰謝料としての支払いは0円、養育費の金額は標準的算定表通りの金額、財産分与はなし、ご依頼者様が未払婚姻費用を支払うという内容でした。

受任後、早期の段階で相手方に対し、離婚する意思の有無を確認したことによって、ご依頼者様が希望する、離婚訴訟移行後、早期離婚を獲得することができました。
また、感情論ではなく、法律に基づいた主張を行うことにより、慰謝料としての支払いは0円、養育費の金額は、標準的算定表通りの金額という内容で離婚することができました。

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依頼者の属性
40代
女性
会社員
子1人
相手の属性
40代
男性
自営業
受任内容
相手方名義の不動産を取得する形で早期離婚
大学までの養育費確保
弁護士法人ALGに依頼した結果
離婚、慰謝料請求排除、
相手方名義の不動産取得、子の養育費を大学卒業の月まで確保

事案の概要

相手方が代理人を就けて、離婚調停を申し立て、ご依頼者様は自力で対応してきたが不調となった。その後、相手方が離婚訴訟を提起。 相手方作成の訴状には、①離婚原因として、ご依頼者様に対する相手方に対するモラハラ(証拠:録音やメール)に関する記載が詳述されており、②財産分与に関して、不動産(相手方名義、住宅ローンも相手方名義)は、相手方が取得を希望するとの記載がありました。
これに対し、ご依頼者様としては、①慰謝料0、②不動産をご依頼者様が取得する形での早期和解を希望されていた事案です。

ご依頼者様は、相手方の訴訟提起後、5人程弁護士と相談しており、どの弁護士からも「これはご主人の主張が通ってしまう可能性が高いのでどうにもならない」と匙を投げられることばかりだったそうで、当事務所へ相手方が代理人を就けて、離婚調停を申し立て、ご依頼者様は自力で対応してきたが不調となった。 その後、相手方が離婚訴訟を提起。

相手方作成の訴状には、①離婚原因として、ご依頼者様に対する相手方に対するモラハラ(証拠:録音やメール)に関する記載が詳述されており、②財産分与に関して、不動産(相手方名義、住宅ローンも相手方名義)は、相手方が取得を希望するとの記載がありました。
これに対し、ご依頼者様としては、①慰謝料0、②不動産をご依頼者様が取得する形での早期和解を希望されていた事案です。

ご依頼者様は、相手方の訴訟提起後、5人程弁護士と相談しており、どの弁護士からも「これはご主人の主張が通ってしまう可能性が高いのでどうにもならない」と匙を投げられることばかりだったそうで、当事務所へ相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

ご依頼者様は、不動産の取得を希望されておりましたが、不動産の名義が相手方であり、住宅ローンも相手方名義でした。
そのため、他の事務所の相談結果と同様に、必ず不動産を取得できる事案ではないというリスク説明は行いました。

他方で、調停段階でのお話をじっくり聴取した結果、相手方が不動産をお依頼者様に譲りたくないと考えている理由としては、①ご依頼者様が正社員になったばかりで住宅ローンを引き継げると思っていないこと、②調停段階で離婚原因に関して言い合い感情的な対立が激化していること(相手方が住宅ローンを支払い続けた結果、オーバーローンではなくなってきているため、ご依頼者様に譲りたくない)にあるのではないかと考えました。
そこで、ご依頼者様には、直ちに住宅ローンの審査を受けていただき、住宅ローンを引き継げることを相手方に示すことにしました。

また、訴状に詳述されている離婚原因については、これ以上感情的な対立を深めないよう、認否・反論を保留にしたうえで、第1回目口頭弁論期日前から、相手方代理人と財産分与と養育費の話を進めることにしました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

交渉期間中、ご依頼者様が住宅ローンを申し込んだ金融機関の担当者、相手方が住宅ローンを組んでいる金融機関の担当者、抵当権の抹消、設定、所有権の移転を依頼した司法書士の先生と連携を取りながら、住宅ローンを引き継ぐ場合の段取りなど(必要書類、和解条項の確認、スケジュールなど)の打合せを行いました。また、税務署には、離婚で不動産を取得する場合の住宅ローンの適用に関する情報を聴取しました。

交渉の結果、相手方は、早期解決ができるのであればと、①慰謝料0、②不動産をご依頼者様が取得する(住宅ローンを相手方が支払う)、③養育費は、娘様が大学を卒業する月まで支払う、④学費などについては、別途、相手方が半分負担する内容で合意しました。
第1回目口頭弁論期日から3カ月半程で訴訟上の和解が成立しました。

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