- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 400万円程の収入
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 別居後は生活保護
- 受任内容:
- 子どもを連れ戻して親権を獲得したい
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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依頼前 | 子の引渡し、男性の親権希望 | → | 依頼後 | 子の引渡し、親権獲得 |
事案の概要
ご依頼者様は、配偶者(相手方)が子ども3名を連れ出したこと、相手方がうつ傾向にあり、育児放棄気味であったこと、相手方に適切な監護補助者も不在であったことなどを理由に子を連れ戻すこと(監護者指定、子の引渡し及び保全処分)と親権の獲得を強く希望しておりました。
弁護方針・弁護士対応
弁護士としては、一般的に相手方が専業主婦で子どもがまだ幼い事案においては、父親が親権の獲得できるハードルは極めて高いことをお伝えしたうえで、相手方の過去の不適切な監護状況を客観的な証拠を可能な限り揃え(母子手帳を父親若しくは父親の両親の家族が記載していたこと、学校との連絡係が相手方では対応できないため、ご依頼者様やその父親になっていたことの資料、父親の両親が子の定期健診など病院に連れて行っていたことの資料等)、ご依頼者様が「必ず相手方の不適切な監護状況が露わになる」という言葉を信じて、子が通院している病院からカルテ等を取り寄せることで、子を連れ出してから定期健診に連れて行っていないことの資料や子(持病あり)を病院に適切に通院させていないことの資料等を取得することを試みることにしました。
姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
子の引渡し、監護者指定における1度目の調査官調査では、相手方に不適切な監護状況が一部認められるもののご依頼者様に子どもを引き渡す必要性までは認められない旨の結果が出てしまいました。
それでも諦めずに子が通院していた病院のカルテ等を取得することで、子を通院させるべきであるにも関わらずさせていない資料を獲得することができ、それが大きな転機となり、父親が監護者に指定されることになりました。
それでも母親が子を任意に引き渡しませんでしたが、子の引渡しの強制執行を成功させるために執行官と日時等の入念な協議を行い、強制執行を成功させ、最終的には、男性が親権を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子2人
- 受任内容:
- 監護者指定
- 子の引渡し
事案の概要
ご依頼者様が、仕事から帰宅すると、相手方が子2人を連れて別居をし、離婚することを求める手紙が置かれていました。突然のことで、ご依頼者様は、パニックになり、弊所にご相談に来られました。
ご依頼者様の希望は、子供を取り返すこと、相手方との離婚でした。
弁護方針・弁護士対応
ご依頼者様が弊所にご相談に来られたのは、自宅から追い出されて数日後であったため、弁護士は早急に子の監護者指定、子の引渡し・保全処分を申し立てることとしました。ご依頼者様のこれまでの監護実績からすると、審判でご依頼者様が監護者と指定される可能性はそれほど高い事案ではありませんでした。
姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
子の監護者指定、子の引渡し・保全処分を申し立てた数日後、一人のお子様が自らの意思でご依頼者様のところに戻ってきました。そこで、当方としては、兄弟は共に生活するべきであるという「兄弟不分離の原則」を主張しました。最終的に裁判所は、ご依頼者様と相手方が、現在、それぞれが監護しているお子様の監護権を認めるという判断をしました。
その後、離婚訴訟に発展しましたが、ご依頼者様が相手方へ分与しなければならない財産は多額になる可能性がありました。しかし、相手方の財産を調査すると、相手方には隠していた財産があることが判明し、ご依頼者様は相手方に対し、財産分与を行うことなく、離婚を成立させることができました。
子の監護者指定から離婚が成立するまで長期間にわたりましたが、ご依頼者様と信頼関係を構築し、最後まで諦めることなく戦い抜いた結果、ご依頼者様の財産を守ることができました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 子(2歳)
- 受任内容:
- 監護者指定
- 子の引渡し
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 子の監護者指定・子の引渡し | → | 子の監護者指定・子の引渡し完了 |
事案の概要
ご依頼者様は、ご自身の不貞行為が夫にばれたことにより、激怒した夫に自宅から追い出されました。ご依頼者様は、自宅から追い出される際、お子様を連れ出そうとしましたが、夫がそれを阻止し、ご依頼者様一人で自宅を出ることになりました。
そこで、ご相談に来られ、子の監護者指定、子の引渡しを希望されました。
弁護方針・弁護士対応
ご依頼者様が弊所にご相談に来られたのは、自宅から追い出されて2・3日後であったため、弁護士は早急に子の監護者指定、子の引渡し、保全処分を申し立てることとしました。それに合わせ、相手方へ母子の面会交流を求めることとしました。
ご依頼者様のお子様は、2歳と幼いことから、母性が優先される年齢でした。しかし、ご依頼者様の不貞行為が、監護者の適格性を判断するにあたり、大きな障害になることが予想されました。
姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
子の監護者指定、子の引渡し・保全処分を申し立てたところ、第1回目の審問期日が指定されました。その後、相手方に代理人が就きましたが、代理人の都合により、第1回目の審問期日が延期となりました。
当方としては、すぐにお子様を取り返すべきであると考えていたため、裁判所に対し、できるだけ早い期日の指定を申し出た上で、次の期日までに相手方から反論書を提出してもらうよう申し出ました。
すると、期日の数日前に相手方代理人より、反論書が届きました。相手方(夫)は,ご依頼者様が行った不貞行為を問題視し、監護者として不適切な行為であると強く主張してきました。
それに対する反論書を早急に作成し、弁護士は、ご依頼者様がこれまで行ってきた監護実績、不貞行為は一過性のものであって監護を疎かにしていたという事実はないことを述べ、ご依頼者様こそが監護者に適切であると反論しました。
そして、お子様の年齢もあり、第1回目の審問期日において、ご依頼者様が主たる監護者であろうことが認定され、裁判所から相手方に対し、早期に子をご依頼者様の元へ返し、円満な解決ができないかという提案がされました。
相手方は1週間考えたいということで、1週間後に期日が設定されたところ、面会交流の条件を充実させることにより、第2回期日にお子様をご依頼者様のところへ取り返すことができました。
早期に対応することにより、裁判所に当方の意向が伝わり、お子様を取り戻すことができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 3児
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者指定
- 子の引渡し
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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Before&After | 監護者指定・子の引渡し |
事案の概要
ご依頼者様は、3児(8歳・7歳・5歳)の父親で、離婚後に子どもたち3人を養育していました。元妻である相手方と面会交流を実施していたところ、相手方は、「子どもたちが帰りたくない」と言っているといい始め、子どもたちをご依頼者様のもとに返さなくなりました。
当初、ご依頼者様は、別の弁護士に委任していたのですが、早急に子どもたちを返してほしいとのことで、ご相談に来られました。
そこで、弁護士は、より早期にお子様たちを取り戻すべく、監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分を裁判所に対して申し立てました。
弁護方針・弁護士対応
ご依頼者様のお子様は、8歳、7歳、5歳であったことから、母性が優先される可能性のある年齢でした。
しかし、これまでもご依頼者様及びご依頼者様のお母様が子どもたちの監護養育を行っていたこと、離婚後、数か月にわたり、ご依頼者様が子どもたちを監護していたことから、その詳細を主張することとしました。
他方、相手方は、不貞行為も行っていたことから、その事実も、子どもたちの監護者として不適切であることを主張するようにしました。
また、子どもたちが相手方のところにいることが慣れないようにするために、早期に面会交流の申出を行うようにしました。
そして、ご依頼者様のこれまでの監護状況が認められるよう、ご依頼者様及びご依頼者様のお母様の調査官調査のみならず、幼稚園や小学校の調査官調査も依頼することにしました。
姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様及びご依頼者様のお母様の調査官では、これまでの子どもたちの監護を行っていたのは、ご依頼者様やご依頼者様のお母様であると認めてもらうことができました。そして、幼稚園や小学校の調査官調査により、相手方の監護が不十分であったこと、その不十分さを補っていたのは、ご依頼者様やご依頼者様のお母様であったことが判明しました。
その結果、裁判官は、ご依頼者様及びご依頼者様のお母様がこれまでお子様たちの監護を行ってきたこと、相手方の不貞行為は子どもたちの監護をを疎かにしていた可能性があること、これまでの相手方の監護が不十分であったこと等を認定し、ご依頼者様がお子様たちの監護者に適切であると判断しました。
一般的に、母親が子どもたちの監護者に指定されることが少なくないため、父親が子どもたちの監護者として指定されるのは容易ではありません。しかし、事案によっては、母親ではなく、父親が主として子どもたちを監護していること、母親の監護養育が不十分であることもあります。そのような場合には、父親が子どもたちの監護者として適切である事実を詳細に主張しなければなりません。本件もそのような事実を緻密に主張した結果、ご依頼者様を監護者として指定する判断を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 23歳
- 女性
- パート
- 子(2人)
- 相手の属性:
- 35歳
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者指定
- 子の引渡し
事案の概要
ご依頼者様は、2児(3歳・1歳)の母親で、ご依頼者様が行った不貞行為が原因で、相手方(夫)から暴行を受け、相手方に子どもたちを連れ去られてしまいました。ご来所されたときには、子どもたちを連れ去られたショックで憔悴しきっていました。
ご依頼者様のご希望は、連れ去られた2人の子どもたちを連れ戻してほしいというものでした。
そこで、弁護士は、より早期にお子様たちを取り戻すべく、監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分を裁判所に対して申し立てました。
弁護方針・弁護士対応
ご依頼者様のお子様は、3歳と1歳と幼いことから、母性が優先される年齢でした。しかし、ご依頼者様の不貞行為が、監護者の適格性を判断するにあたり、大きな障害になることが予想されました。審判において、相手方(夫)は、ご依頼者様が行った不貞行為を問題視し、監護者として不適切な行為であると強く主張してきました。
それに対して、弁護士は、ご依頼者様がこれまで行ってきた監護実績、不貞行為は一過性のものであって監護を疎かにしていたという事実はないことを述べ、ご依頼者様こそが監護者に適切であることを主張しました。それに加えて、相手方はお子様たちを連れ去る際、ご依頼者様に対して暴力を加えていたため、弁護士は、相手方の暴行行為はお子様たちにとって危険なものであることを述べ、相手方は監護者に不適切であることを主張しました。
お子様たちが連れ去れた後、時間が経過してしまうと、お子様たちが相手方の監護環境に慣れてしまい、ご依頼者様の監護権にとって不利益になってしまうため、裁判官に対して、なるべく早い期日を入れるよう申入れしました。
姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
裁判官は、ご依頼者様がこれまでお子様たちの監護を行ってきたこと、不貞行為は一過性のものであるり、監護を疎かにしていたという事実はないこと等を認定し、ご依頼者様がお子様たちの監護者に適切であると判断しました。コロナウイルス期間中でありながらも、裁判官に対し、早い判断を促したところ、約6か月で審理が終結することになりました。
一般的に、子どもが連れ去られた場合、早急に裁判所に対して審判等を申し立てなければなりません。早急に対応しないと連れ去られた子らが相手方の監護環境に慣れてしまい、監護者を指定するにあたって不利な事実になってしまうからです。弁護士は、ご依頼者様と委任契約を締結した2日後に裁判所に対して監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分を申し立てました。さらに、審判においても、なるべく早期に判断を下すよう求め続けました。
そのような対応が功を奏し、ご依頼者様を監護者として指定する判断が下されました。