事案の概要
平成30年12月下旬、夫のDVが原因で、ご依頼者様はDVシェルターに避難しました。その1か月後に弊所にご相談くださいました。ご依頼者様の要望は、とにかく早期離婚・年金分割でした。慰謝料や財産分与は求めないという意向でした。
弁護士方針・弁護士対応
- 解決結果
- 交渉開始から3日後に離婚を成立させるという早期解決
ご依頼者様から伺う相手方の属性は粗暴であったため、場合によっては、調停を申し立てることも視野に入れて、交渉を開始しました。交渉当初から、慰謝料請求・財産分与をする意向であることを示しつつ、早期解決であれば、慰謝料・財産分与を求めない方針を明らかにしました。
事案の概要
依頼者は当初、相手方(夫)の不貞相手女性に対して不貞慰謝料を請求するつもりで、弊所にご相談されました。不貞相手女性に内容証明郵便を送付したところ、相手方(夫)に代理人弁護士が就き、弁護士を介して相手方(夫)が依頼者に連絡してきたことで、離婚交渉が開始しました。
弊所担当弁護士が依頼者の代理人として離婚交渉を受任しましたが、交渉が難航したため、離婚調停および婚姻費用分担請求調停に移行しました。なお、依頼者は不貞慰謝料や婚姻費用の他に、2人の子供の親権や養育費の獲得も希望されていました。
弁護士方針・弁護士対応
- 解決結果
- 【不貞慰謝料・未払い婚姻費用を含む】120万円【養育費】毎月3万9000円(1人あたり)
婚姻費用については、支払いがない期間に相手方(夫)が依頼者のために負担した金額(婚姻費用から差し引かれる金額)が争点になり、調停では合意に至らず審判に移行しました。
不貞慰謝料については、①不貞相手女性よりも相手方(夫)の方が資力があると考えられたこと、②不貞相手女性への請求を継続することで、不貞相手女性の夫が不貞の事実を知れば、相手方(夫)に対して不貞慰謝料請求がなされ、依頼者が相手方(夫)から不貞慰謝料の支払いを受けられる可能性が下がることもあり得ると考えられたことから、まずは相手方(夫)に請求し、十分な支払いを受けられない場合には不貞相手女性にも請求する方針としました。ところが、相手方(夫)は自身の不貞を認めないばかりか、有責配偶者は依頼者の方であるという主張をしてきたため、不貞行為を記録した音声と反訳、相手方(夫)と不貞相手女性のメールのやりとり等といった証拠を提出し、反論しました。
また、依頼者は子供らを監護しており、子供らと相手方(夫)の面会交流については離婚調停中にも実施されましたが、相手方(夫)の不適切・不誠実な対応から、子供らの嫌悪感が増大し面会を拒絶する等、トラブルが多発しました。