財産を開示しなかった相手方から財産を開示させることに成功した事案

離婚問題

財産を開示しなかった相手方から財産を開示させることに成功した事案

依頼者の属性:
40代
男性
会社員
子供あり
相手の属性:
40代
女性
会社員
受任内容:
離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼前 離婚、養育費の減額、財産分与(相手方が引き出した預金の解明) 依頼後 離婚、養育費の減額、財産分与(相手方が引き出した預金の解明)

事案の概要

本件のご依頼者様は、突然別居された相手方(妻)から離婚調停及び婚姻費用分担請求調停を申し立てられました。

別居する前の財産管理は、全て相手方に任せていましたが、別居後に、ご依頼者様名義の預金通帳を調べたところ、不正な出金が散見されました。

そこで、相手方がご依頼者様名義の預金口座から引き出した預金を解明したいとのことで、弊所にご相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

ご依頼者様は、相手方名義の預金通帳及びお子様の預金通帳全てを把握しているわけではなかったため、ご依頼者様の預金通帳を調査し、相手方に全ての預金通帳を開示することを求めることにしました。

弁護士法人ALG&Associates

離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

当方は、相手方に対し、全ての預金通帳を開示するよう求めましたが、相手方が開示したのは、一部の預金通帳であり、お子様の預金通帳については、存在しないなどと主張していました。

そこで、当方としては、当時の収入及び相手方の性格から推測される預金の存在を主張し、相手方が未開示の預金通帳に対する調査嘱託等を申し立てました。

その後、相手方から任意で預金通帳を開示させることに成功しましたが、相手方は、それらの財産が特有財産などと主張しました。

当方は、特有財産であるはずがないと判断し、特有財産に関する主張を全面的に争い、全て財産分与の対象になると主張することにしました。

最終的には、当方の主張が認められ、調停申立当初であれば、ご依頼者様が相手方に対して、財産分与相当額を支払わなければならない状況でしたが、その事態を回避することに成功しました。

配偶者に家計管理を任せてしまっていると、知らない間に預金を引き出されてしまい、別居して初めてその事態に気づくということが多くあります。相手方名義の預金通帳全てを解明することは非常に困難です。そのような状況でも、諦めることなく、存在している証拠を精査することで相手方の財産を少しでも解明することができ、そのようなことを実現できた事件でした。

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