- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 医師
- 子2人
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 自営業
- 受任内容:
- 離婚
- 養育費の減額
- 財産分与など
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費 | 子1人当たり月23万円(子2人)請求されていた | → | 1人当たり15万円 |
相手方は、ご依頼者様の収入が2500万円程、相手方の収入が100万円程であることや子ら2人が私学に通学していることを理由に2名の養育費として1人当たり月25万円を請求されていました。また、ご依頼者様は、相手方との離婚を望んでおりましたが、相手方に離婚に応じてもらえない状況が続いておりました。
弁護方針・弁護士対応
養育費は、基本的に双方の収入で算出され、給与所得者の場合大きな差がでるケースは稀ですが、高収入であるケースや自営業であるケースにおいては、適切に反論をなさないと最終的な養育費の額に大きな差が出てしまいます。そこで、当方としては、収入が2000万円以上ある場合の養育費の計算は諸説あるものの基本的にはいわゆる「算定表」の上限額である2000万円のゾーンで算出すべきであること、相手方の前年度の収入が100万円であるのは、確定申告上経費を多く計上することで収入を少なく調整しているとの反論をすることにしました。
弁護士法人ALG&Associates
姫路法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、養育費一人当たり月15万円の条件で離婚することができました。