離婚前の別居で知っておきたいポイント

離婚問題

離婚前の別居で知っておきたいポイント

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

離婚を考えている場合にまずは別居した方がいいとよく言われますが、やり方を間違えると、離婚に向けて有利にならないばかりか、不利にもなりかねません。このページでは、離婚前の別居で知っておきたいポイントについて解説します。

別居すると離婚しやすくなるのは本当か

別居すると離婚しやすくなると言われていますが、一般的にはその通りです。別居をすることで、夫婦が生活や家計を共にして暮らしているという実態が無くなり、それ自体が夫婦関係の破綻という離婚の理由に繋がっていくものであるとともに、離婚に向けた夫婦それぞれの心の準備もしやすくなるためです。

どれくらいの別居期間があれば離婚できる?

離婚訴訟(裁判)で離婚が認められるには相応の客観的な理由が必要とされており、別居していることが離婚の理由として認められるには、夫婦の婚姻期間の長さや子どもの年齢などの諸事情により左右されますが、一般的に3~5年程度の別居期間が必要です。相手が不貞やDVなどを行った有責配偶者である場合、そうした有責行為が立証されるのであれば離婚の理由として認められ、数年間の別居を経る必要は無くなります。

単身赴任や家庭内別居も別居として認められる?

単身赴任は仕事の都合で別々に生活しているに過ぎないため、離婚の理由となる別居としては認められません。しかし、単身赴任中のある時点から夫婦の一方あるいは双方が離婚に向けて別居しているのだと明示すれば、それ以後は離婚の理由として認められうる別居になります。

家庭内別居が別居として認められることはなかなか難しいですが、同じ家に居住してはいるという状況の中で、生活上夫婦が互いに関わっている程度が相当低ければ、別居として認められる可能性があります。

正当な理由なしに別居すると、離婚時に不利になる

夫婦には婚姻生活中に同居して互いに助け合う義務があります。そのため、正当な理由なく別居すれば、そうした同居して互いに助け合う義務に違反したとして、離婚時に不利になってしまう可能性があります。

正当な理由とはどんなもの?

別居の正当な理由としては、

  • 配偶者に暴力を受けたり、暴言により強い苦痛やストレスを受けたりしている
  • 配偶者の子どもに対する虐待などがあり、子どもとともに避難する必要がある
  • 配偶者の不貞が原因で、顔を合わせると常に大喧嘩になってしまうなどの問題がある

など、夫婦が一緒にいることでむしろ問題が生じてしまうような事情があることが挙げられます。

不利にならない別居の方法

それでは、不利にならない別居の方法としてはどのようなものがあるでしょうか。

相手に別居の同意を得る

すでに説明したように、夫婦の間には同居して互いに助け合う義務があり、正当な理由なく相手に黙って別居してしまうと、相手を助けるべきことが分かっていながら助けずに放っている、と評価されかねません。同居義務を果たさないことは、場合によっては悪意の遺棄という自分の側の有責事由になってしまいます。そのような事態を避けるために、できれば別居する前に相手と話し、別居の同意を得ることが望ましいです。自分や子どもが暴力を受けているなど、別居の正当な理由があり、また緊急に避難する必要や、居場所が分かると更なる被害に遭う恐れがある場合は、この限りではありません。

親権を獲得したい場合は子供と一緒に別居する

子の親権について争いとなる場合、過去や現在において子を監護している、つまり共に生活して世話をしているのは父母のどちらかということは、親権について判断される上で非常に重要な要素となります。親権を獲得したい場合は子どもと一緒に別居することが必須に近いものといえます。ただし、親権を獲得したいからといって正当な理由もなく子を連れ出して別居し、もう一方の親と引き離してしまうなどすると、子どもの生活を害しているとして、むしろ親権獲得にとって不利な事情にもなりかねません。緊急の事情がない場合は、やはり相手と話して合意の上別居することが重要になります。

相手が浮気していた場合は証拠を確保しておく

相手が浮気していた場合、それを離婚の理由として主張したり、慰謝料を求めたりするには、証拠が必要となります。別居後は相手と離れて暮らす以上、相手の動向を知ることも難しくなり、証拠を集めにくくなるため、別居前に証拠を確保しておきましょう。

別居のメリットとデメリット

別居のメリットとして、

  • 別居を長期間継続することで、婚姻関係の破綻という離婚の理由ができる
  • DVなどの問題がある場合、その相手と離れることができる
  • 相手と同居することで生じるストレスから解放される
  • 離婚に向けた心の準備ができる

デメリットとして、

  • お子さんがいる場合、もう一方の親と離れて暮らすことになる
  • 別居中の相手への生活費(婚姻費用)の支払義務が生じ、自分の生活費とも相まって経済的に困窮する
  • 別居中に相手から十分な生活費(婚姻費用)の支払いを受けられず、経済的に困窮する
  • (上2つとも関連しますが)同居中よりもそれぞれの生活に必要な費用が増加する

などが挙げられます。

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別居の際に持ち出すべきもの

別居の際に持ち出すものとして、

  • 自分の身分証やパスポート、印鑑といった、各種手続に必要な重要書類等
  • 自分名義の金融機関の通帳やカード、保険関係の書類などの自分の財産に関わるもの
  • 差し当たっての生活に必要な衣類や生活必需品
  • 子どもを連れて別居する場合、子どもの生活に必要なもの

などが挙げられます。

  • 相手の身分証などの重要な書類、印鑑、通帳など相手名義の財産に関わるもの
    を持ち出してしまうと、トラブルの原因となるので、持ち出すべきではありません。
  • 結婚後に夫婦の収入で購入した家具・家電など
    については、夫婦の共有財産であり、夫婦の一方が無断で持ち出したりすると、トラブルの原因となる可能性があります。持ち出すか否かは、差し迫った必要性の有無(家電を新たに購入する資金がないなど)との兼ね合いで判断することになります。

別居に伴う手続き

  • 別居する旨の通知
    相手との話合いを経ずに別居を決行すべき場合、急に姿を消したとして捜索届を出されたりしないために、相手に別居する旨や離婚の意思を伝える必要があります。置手紙を残していく、自分あるいは代理人弁護士から手紙を郵送するなどの方法があります。
  • 相手の課税証明書の取得
    婚姻費用や離婚後の養育費の金額算定のために夫婦双方の収入を明らかにする必要がありますが、相手が収入資料の開示になかなか応じない場合、年収が判る課税証明書等の書類を取得します。
  • 住民票の異動
    別居開始(転居)のタイミングに合わせて住民票を異動するのが基本ですが、相手に居場所を探られてつきまとわれ、暴力等の被害を受ける可能性があるなど、すぐに異動することを避けた方が良い場合もあります。
  • 婚姻費用の請求
    自分が婚姻費用(別居中の生活費)を請求できる側である場合は、できるだけ早く支払いを請求しましょう。
  • 子どもがいる場合)「児童手当の受給者変更」「乳幼児医療証・子ども医療証の住所変更」「転園・転校手続き」

子どもがいる場合、これら子どもの生活に必要な手続も早期に行う必要があります。

別居後、荷物を取りに行きたくなった場合

自分が夫婦で同居していた家を出る形で別居を開始した後は、相手はその家の住人であり、自分は住人でないという状態になります。もともと住んでいた家とはいえ、このような状態で勝手に入ってしまうと、住居侵入罪にもなりかねませんし、少なくとも相手との円滑な離婚手続を妨げるトラブルになります。ほしい荷物がある場合、送ってもらうか、事前に相手の了承を得てから取りに行くようにしましょう。

別居後、生活が苦しくなってしまった場合

別居後、経済的に生活が苦しくなってしまった場合、まずは婚姻費用を請求します。自ら十分な収入を得ることができず、婚姻費用も支払ってもらえない、あるいは支払いはあっても生活していくのに足りないという場合は、生活保護を申請し、条件を満たせば受給することができます。婚姻費用の支払いを受けている場合、二重取りすることはできず、支払いを受けている分は生活保護の受給額から差し引かれます。

有利な結果と早期解決へ向けて、離婚に詳しい弁護士がアドバイスさせて頂きます

離婚に向けて別居を行う上で注意すべき点について解説しました。もっとも、別居の正当な理由の有無や別居に際してすべきこと、すべきでないことは、それぞれの夫婦・家庭の事情により異なってくるため、ご自身では判断するのが難しい、あるいは誤った判断をしてしまうこともあります。離婚に詳しい弊所弁護士が、有利な結果と早期解決に向けてアドバイスさせていただきます。別居や離婚の手続を進めたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。