なぜ弁護士に頼むと交通事故の慰謝料が増額するのか

交通事故

なぜ弁護士に頼むと交通事故の慰謝料が増額するのか

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の慰謝料については、被害者自身で請求するよりも、弁護士に依頼した方が増額されるケースが多いです。その理由は、弁護士であれば、加害者側の保険会社との交渉において、保険会社の提示額より高額となる「弁護士基準」を使って請求できるからです。

弁護士基準とは、裁判例をもとに作られた慰謝料を算定する基準のひとつで、被害者が受けとるべき適切な金額となる基準です。

この記事では、なぜ弁護士に依頼すると慰謝料が増額するのか、保険会社の提示額からどのぐらい増額できるかといった点について解説していきます。

弁護士に依頼すると交通事故の慰謝料を増額できる理由

弁護士が使う慰謝料の算定基準は一番高額

交通事故の慰謝料を算定する基準として、以下の3つが挙げられます。

●自賠責基準
自賠責保険が用いる基準。事故の基本的な賠償を目的とするため、最も低額となることが多い。

●任意保険基準
加害者側の任意保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準に少し上乗せした金額となることが多い。

●弁護士基準
裁判例をもとに作られた弁護士や裁判所が使う基準。最も高額となることが多く、被害者が本来受け取るべき適切な金額といえる。

被害者に過失がなければ、弁護士基準による慰謝料が最も高額となることが多いです。
加害者側の保険会社は、自賠責基準や任意保険基準による慰謝料を提示することが通例です。そのため、より高額な慰謝料を受けとるには、弁護士基準への増額交渉が必須です。

なぜ弁護士基準は高額になるのか

弁護士基準による慰謝料が他の基準より高額になるのは、実際の裁判で認められた賠償額を参考に慰謝料を設定しているからです。

裁判では、被害者の受けた精神的苦痛や治療期間、後遺障害のありなしなどについて、証拠をもとに細かく評価し慰謝料を算定します。そのため、弁護士基準であれば、被害者の実情にあった適切な金額を算出でき、結果的に金額が大きくなる傾向にあります。

他方、自賠責基準では、事故の被害者の基本的な賠償を目的とするため、非常に低額に設定されています。また、任意保険基準は営利目的の会社が設定しているため、自賠責基準よりも少しプラスした程度となることが多いです。

保険会社が提示する慰謝料の基準

加害者側の保険会社が提示する慰謝料は、基本的に「任意保険基準」をもとに算定されます。
任意保険基準は、保険会社ごとに独自に定めた損害賠償金を計算するための基準であり、外部に公開されていません。自賠責基準と同額かやや高い程度で、弁護士基準よりは低額となることが多いです。

任意保険会社は営利企業であるため、事故の被害者に支払う賠償金額が大きいほど、自社の利益が減ってしまいます。そのため、あえて弁護士基準よりも低額になるよう任意保険基準を設けているのです。保険会社が提示してくる慰謝料は、適正額よりもはるかに低額であることが多いです。

満足のいく慰謝料を受けとるには、保険会社の提示額を安易に受け入れず、増額を求める必要があります。

弁護士基準と自賠責基準で慰謝料はどれくらい変わるのか?

弁護士基準で慰謝料を請求すると、自賠責基準よりも大幅に増額されることが一般的です。

以下で、具体的な数字を提示した上で具体例を挙げますので、弁護士基準と自賠責基準で慰謝料がどれぐらい変わるか比べてみてください。任意保険基準は現在公表されておらず、不明であるため、ここでは割愛します。

入通院慰謝料の比較

入通院慰謝料とは、交通事故でケガをした被害者が、入院や通院をした場合に請求できる慰謝料です。自賠責基準は4300円×対象日数(治療期間と実通院日数の2倍のうち少ない方)、弁護士基準は入院や通院の期間などをもとに算出します。

自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の相場は以下のとおりです。

入通院期間 自賠責基準 弁護士基準
入院:1ヶ月
通院期間:4ヶ月
(実通院日数:48日)
64万5000円 重症130万
軽症95万円
入院:なし
通院期間:5ヶ月
(実通院日数:50日)
43万円 重症105万
軽症79万円
入院:なし
通院期間:6ヶ月
(実通院日数:90日)
77万4000円 重症116万
軽症89万円

※重症:骨折や脱臼など ※軽症:すり傷やねんざ、軽い打撲、他覚的所見のないむちうちなど

どのケースでも弁護士基準が自賠責基準よりも高額となることが分かります。

なお、表の金額はあくまで目安です。加害者の態度や被害の状況によっては、被害者がより大きな苦痛を受けているとして、慰謝料が増額する場合がありますので、詳しくは詳しい金額は弁護士にご相談ください。

後遺障害慰謝料の比較

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。
審査機関を通じて後遺障害等級として認定された場合に請求できます。

後遺障害等級は1級から14級まで区分され、1級が最も重い障害で、14級が最も軽い障害となっています。後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級によって異なり、等級が重いほど高額となります。

以下に自賠責基準と弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場を挙げましたのでご確認下さい。すべての等級において、自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額となることがわかります。

介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円
(被扶養者がいる場合:1850万円)
2800万円
2級 1203万円
(被扶養者がいる場合:1373万円)
2370万円
介護を要さない後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円
(被扶養者がいる場合:1350万円)
2800万円
2級 998万円
(被扶養者がいる場合:1168万円)
2370万円
3級 861万円
(被扶養者がいる場合:1005万円)
1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

交通事故の慰謝料がどれくらい増額するか知りたい

加害者側の保険会社から示談金が提示され、これに応じてよいのか、適切な金額であるのかと疑問に思われていませんか?

以下のリンクでは、保険会社から提示された示談案をもとに適正金額を無料で算出する無料診断サービスを行っております。弁護士に依頼する、しないにかかわらず、お気軽にご利用ください。

無料診断サービス

また、以下のリンクの慰謝料計算機を使えば、被害者の過失0のときの慰謝料の目安額を算出できますので、ぜひご活用ください。

慰謝料計算ツール

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

弁護士基準で慰謝料を計算してもらうにはどうしたら良い?

弁護士基準で慰謝料を計算してもらうには、弁護士に交通事故の交渉について依頼ことが必須です。
被害者の方が弁護士に依頼することなくおひとりで、弁護士基準による慰謝料の増額交渉を行うことは不可能です。

保険会社は、弁護士に依頼しているかどうかを基準としますし、さらに弁護士基準の知識や使い方をマスターする必要があるうえに、保険会社は支払う保険金を抑えたいため、弁護士抜きの交渉では、弁護士基準に応じることはほとんどないためです。

他方、弁護士が交渉のテーブルに着くと、保険会社は被害者から民事裁判を提起されることに警戒します。民事裁判になると、これまでの遅延損害金に加え、弁護士費用も増額される可能性があるからです。

そのため、弁護士が入ると、裁判によらずとも、保険会社が弁護士基準の慰謝料に近い金額を受け入れる可能性が高まります。

被害者本人だけでは慰謝料を増額させるのが難しい理由

保険会社は被害者の利益を優先するとは限らない

営利企業である加害者側の保険会社にとって、最も優先すべきことは自社の利益の確保です。
被害者に示談金を支払うのは、あくまで仕事の一環として行っているにすぎません。

そのため、示談交渉では、裁判で認められる弁護士基準よりも低い金額を提示し、示談金の支払いを抑えようとすることがほとんどです。金額が低いほど自社の利益を守ることができるため、交通事故の被害者には弁護士基準による慰謝料を支払わないのが実情です。

保険会社は被害者の利益を優先するとは限らないことを頭に入れて、示談交渉を行う必要があります。

被害者が弁護士基準で交渉しようとしても応じてくれない

加害者側の保険会社は、交通事故の示談交渉を日々業務として行う交渉のプロです。

そのため、交通事故に関する法的な知識がなく、交渉経験のない被害者が互角以上に渡り合うことは困難です。短期間で身に付けた知識をもとに弁護士基準で交渉を持ちかけたとしても、応じてもらえる可能性はゼロに近いでしょう。

他方、弁護士が介入すれば話は変わってきます。交通事故に精通する弁護士が、裁判もためらわない強い姿勢で交渉に臨めば、保険会社が弁護士基準に近い金額に応じる可能性が高まります。

交通事故の慰謝料について弁護士に相談・依頼した場合の費用は?

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用相場は、以下のとおりです。

  • 相談料:依頼前に行う相談料。30分5500円~1万1000円程度
  • 着手金:依頼するときに支払う費用。11万円~33万円程度
  • 報酬金:事件が解決したときに支払う費用。獲得金の11~22%程度+10万円〜22万円
  • 実費、日当など

これらの費用は、加害者側から受けとった示談金から支払うことが通例です。

ただし、被害者やご家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば、上記費用を賄うことができるので、被害者の方から弁護士に支払う費用を無しにできます。一般的には相談料10万円、弁護士費用300万円を上限に保険会社が負担してくれます。自動車保険だけでなく医療保険や火災保険、クレジットカードなどにも付帯していることがあります。まずは特約の有無をご確認ください。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、以下のリンクをご確認ください。

弁護士費用特約とは

なるべく早いタイミングで弁護士に相談・依頼するほどメリットが増える

適正な慰謝料を受けとりたい場合は、なるべく早いタイミングで弁護士に相談・依頼することをおすすめします。 例えば、治療中に弁護士に相談すれば、慰謝料の請求を見据えた通院の仕方についてアドバイスを受けることが可能ですし、保険会社から治療費や休業損害を打ち切られた場合の延長交渉などについても対応してもらえます。

また、後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けられるかどうかによって、慰謝料の金額は大きく変わります。交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に、早い段階で相談することで、適正な後遺障害等級が認定されるよう、必要なサポートを受けることが可能です。

早い相談が慰謝料の増額につながるため、できる限り治療の終了前に弁護士にご相談ください。

交通事故の慰謝料請求は弁護士にお任せください

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼することで、増額される可能性が高くなります。

また、弁護士に保険会社との交渉を一任できるため、保険会社との話し合いから生じるストレスから解放され、治療に専念できるのもメリットといえます。さらに法律の専門家である弁護士が間に入ることで、安心感を得ることもできるでしょう。

弁護士法人ALGには、交通事故の豊富な解決経験をもつ弁護士が多く在籍しております。

治療中の対応や後遺障害等級認定の申請、弁護士基準による慰謝料請求など、被害者の方が適正な慰謝料を得られるよう全面的にサポートすることが可能です。少しでも交通事故について不安がある場合は、おひとりで悩まず、ぜひ私たちにご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。