交通事故を弁護士に依頼すべき6つのメリット

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交通事故を弁護士に依頼すべき6つのメリット

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭ってしまったときに、保険会社への対応等について悩んだら、弁護士に依頼した方がいいのではないかと考える方もいらっしゃるでしょう。
弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります。他方、いざ依頼するとなると、「弁護士に依頼しても無駄ではないか」といった不安を覚えることもあるかもしれません。
そこで、この記事では、交通事故に遭ってしまったときに弁護士に依頼するべきかを悩む方に向けて、弁護士に依頼するメリットを解説します。

メリット1:弁護士に依頼すると慰謝料が増額する可能性が高くなる

弁護士に依頼すれば、慰謝料の算定に弁護士基準が適用されることとなり、慰謝料が増額される可能性があります。
弁護士基準とは、過去の判例等に基づいて算出した慰謝料の基準です。一方で、保険会社が提示する慰謝料は、各社が独自に定めた任意保険基準や自賠責基準と呼ばれる基準で算定されたものですが、弁護士基準と比較して低額に抑えられるケースが少なくありません。それに対して、被害者自身が弁護士基準での支払いを求めることが考えられますが、ほとんどの場合において保険会社は拒否します。
保険会社に弁護士基準での慰謝料を支払わせるためには、弁護士に依頼するのが賢明です。慰謝料が増額される可能性が高いという点において、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。

メリット2:ストレスになる相手保険会社とのやり取りを任せられる

弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取りを弁護士に任せることができるので、ストレスや精神的負担が減ります。
事故後、治療等に集中したいにもかかわらず、保険会社との交渉等を行うことによる負担は決して軽くありません。しかも、保険会社は自社の支払いをなるべく抑えるために様々な提案をしてくるため、利害が対立し、大きなストレスを受けてしまうケースが珍しくないのです。
弁護士であれば、保険会社との交渉を一任することが可能であり、大きな負担軽減につながるでしょう。

メリット3:適切な通院の仕方・診察のアドバイスがもらえる

弁護士に依頼すれば、慰謝料請求等の際に不利にならないような、適切な通院等の方法についてアドバイスを受けることができます。
保険会社は、支払いを抑制するために、事故後、しばらくして治療費一括対応の打ち切りを通告してくることがあります。また、適切な通院頻度を保つことは、適正な通院慰謝料を受け取るために非常に重要です。
この点、弁護士であれば、治療費一括対応を打ち切られることのないように保険会社と交渉したり、被害者に対して通院慰謝料請求の際に不利にならない通院頻度を助言したりすることが可能です。

メリット4:保険会社からの治療費打ち切りに対応し、治療延長の交渉をしてもらえる

弁護士に依頼すれば、保険会社から治療費一括対応の打ち切りを通告されても、延長してもらえるように交渉できます。
保険会社は、「DMK136」と呼ばれる基準をもっています。これは、「D(打撲)は1ヶ月、M(むちうち)は3ヶ月、K(骨折)は6ヶ月で治療を打ち切ることができる」という意味であり、これに近い期間で治療費一括対応の打ち切りを通告されがちです。
しかし、治療を終わらせても良いかは、保険会社ではなく医師が判断することです。そのため、まだ治療を行うべき状況であれば治療費一括対応の延長を求める必要があります。弁護士であれば、治療を継続するべきである根拠をもとに、保険会社を説得することが可能です。

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メリット5:後遺障害等級認定・異議申立てを任せられる

認定された後遺障害等級に不満がある場合、弁護士に依頼すれば異議申立てを行うことが可能です。
被害者が自ら異議申立てをすることもできますが、そのための書類を用意する手間がかかるので、弁護士に任せた方が良いでしょう。
また、成功する可能性の高い異議申立てを行うためには、等級認定が低くなってしまった原因を把握して、効果的な反論を行う必要があります。医療の専門家である医師であっても、必ずしも書類の書き方に精通しているわけではないので、弁護士から医師に働きかけることで、望ましい書類の作成に貢献できる可能性があります。そして、医学的な根拠のある異議申立てをすることにより、適正な等級認定を求めることができます。

メリット6:適正な休業損害がもらえるようにアドバイスしてもらえる

弁護士に依頼すれば、適正な休業損害を受け取るためのアドバイスが受けることができます。
休業損害とは、交通事故による負傷によって働けなかったことに対する補償です。働けずに収入が減ったり無くなったりした被害者にとって、休業損害を受け取るのは生活のために重要なことですが、休業損害の金額が低額になったりする等、不満の残る結果となることも少なくありません。
保険会社は、低額な休業損害を提示してくることになります。これに対して、弁護士はより高額な休業損害の支払いを求めます。さらに、保険会社から休業損害の打ち切りを打診されたとしても、弁護士であれば打ち切りはしないように求めることが可能です。

弁護士依頼のデメリット

弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかるのがデメリットといえます。特に、被害が軽いケースにおいては、弁護士基準によって慰謝料を増額できたこと等により賠償金額が増えたとしても、弁護士費用を差し引くと、ほとんど利益がない場合があります。この点、弁護士法人ALGは、費用倒れに終わるおそれのあるケースでは、その事実を前もってお伝えしています。
また、世の中には交通事故に強い弁護士もいれば、そうでない弁護士もいるため、どんな弁護士に依頼しても必ず解決できるわけではないこともデメリットだと言えるかもしれません。交通事故案件を豊富に扱っている弁護士法人ALGにご依頼いただければ、交通事故事件を扱うことに特化した弁護士が対応します。

交通事故に遭ったら、弁護士に相談すべき。迷ったらまずは無料相談を

交通事故に遭ってしまったら、なるべく早く弁護士にご相談ください。
事故の直後から、被害者の方は自身の治療等を行わなければなりません。そんなときに、保険会社への対応に追われるのは、精神的にも負担が多いかと思います。さらに、保険会社が支払いを抑えるために誠意のない対応をするケースでは、さらなる精神的なダメージを余計に受ける可能性があります。
弁護士法人ALGであれば、医学博士の資格をもつ弁護士が所属する医療事業部と連携するなどして高度な医学論争に対応可能であり、治療や検査に関するアドバイスや示談交渉等についてもお任せいただけます。
保険会社が示談金を提示したタイミングでは、交渉が難しくなる部分もありますので、できるだけ早い段階でご相談ください。
是非、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。