内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

離婚問題

内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

内縁とは、婚姻の届出がないため、正式な夫婦ではないものの、お互いに婚姻の意思を持って、夫婦としての共同生活を送っている関係のことをいいます。
お互いに婚姻する意思があるという点で、単に同棲をしているカップルとは異なり、婚姻届の提出をしていないという点で、夫婦とも異なる概念となります。

内縁関係が認められる場合、婚姻に準ずる関係として夫婦と同様の法的保護を受けられるケースがありますが、内縁関係が認められない場合は、単なるカップルとして夫婦のような法的保護は受けられません。
以下では、内縁関係が認められるためにはどうすればいいのかについて、解説していきます。

内縁関係の証明が必要となるのはどんな時?

内縁関係を証明しなければならない場面としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 内縁関係にあるにもかかわらず、内縁の相手方が第三者と不貞行為をしたため、内縁相手及び不貞相手に対して慰謝料請求をしたところ、内縁関係を否認されてしまった場合
  • 内縁関係にあったにもかかわらず、内縁の相手方が突然内縁関係を破棄したため、内縁の相手方に対して内縁破棄による慰謝料請求をしたところ、内縁関係を否認されてしまった場合
  • 内縁関係を解消する際に、内縁の相手方に対して、夫婦と同様、財産分与請求をしたところ、内縁関係を否認されてしまった場合

このように、夫婦であれば当然発生するような権利を主張する際に、内縁の相手方が内縁関係を否定する場合には、権利を主張するこちら側が内縁関係を証明する必要があります。

内縁関係を証明するには?書類や方法について

内縁関係が認められるかどうかは、①当事者双方に婚姻の意思があるか、②夫婦としての共同生活を送っているか、という要件を満たすか否かによって判断されます。
そのため、以下のような書類や事実関係から、内縁関係にあることを証明していくことになります。

住民票

まず考えられるのは、当事者双方の住民票です。 当事者双方の住民票を見た結果、同一の世帯であることが分かれば、2人が同居していたこと、同居期間がどの程度であったこと等の事実を証明することができます。
また、住民票の続柄の欄に、「妻(未届)」ないし「夫(未届)」と記載されている場合があります。かかる記載は、当事者双方に婚姻の意思があることを示すものとして、有力な証拠となります。
住民票は、同居の事実や婚姻の意思の有無に関する事実を証明することができる公的な書類といえますので、重要な証拠といえます。

賃貸借契約書

次に考えられるのは、2人が同居していた物件の賃貸借契約書です。
例えば、賃貸借契約書の同居人の欄に、内縁の相手方の氏名が記載されている、続柄に「内縁の妻」「内縁の夫」といった表記があるなど、契約者と同居人の氏名や関係が賃貸借契約書から明らかになることもあります。
住民票とは異なり、公的な書類ではありませんが、同居の事実や婚姻の意思があったという事実の証明に寄与するものといえますので、重要な証拠といえます。

健康保険証

次に考えられるのは、2人の健康保険証です。
健康保険の場合、健康保険加入者である本人(被保険者)だけでなく、被保険者に扶養されている者(被扶養者)も、被保険者と同様の保険給付が受けられます。
そして、被扶養者とは、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と定められているため、内縁関係にある被扶養者であれば保険給付を受けることができます。

例えば、被保険者の被扶養者として、内縁の相手方の勤務先から健康保険証の交付を受けているような場合には、社会保障の面で法律婚と同様の扱いを受けていた、すなわち内縁関係にあったと主張することができますので、健康保険証の存在自体が内縁関係を証明する重要な証拠となります。

遺族年金証書

次に考えられるのは、遺族年金証書です。
遺族年金とは、国民年金又は厚生年金保険の加入者が亡くなったとき、その者によって生計を維持されてきた遺族(配偶者や子どもなど)が受け取る年金のことをいいます。
上記の健康保険と同様に、遺族年金の受給者とされている配偶者にも内縁関係の者が含まれています。
そして、内縁関係の者が遺族年金を請求し、その請求が認められれば、遺族年金証書が送られます。遺族年金を支給する際には、内縁関係であることを確認してから支給することになりますので、遺族年金証書は内縁関係を証明する重要な証拠といえます。

給与明細

次に考えられるのは、勤務先からの給与明細です。
例えば、内縁関係の相手が勤務先に対し、内縁関係にある者を被扶養者として申告し、勤務先がその者を被扶養者だと認めていた場合、勤務先によっては、給与とは別に家族手当や扶養手当等の手当を支給している可能性があります。
このような場合は、それらの手当が給与明細にも記載されることになりますので、給与明細が内縁関係を証明する重要な証拠になるのです。

民生委員が作成する内縁関係の証明書

次に考えられるのは民生委員が作成する内縁関係の証明書です。
民生委員とは、住民の立場に立って相談を受けて必要な援助を行うなど、社会福祉の増進に努める非常勤の地方公務員のことをいいます。
民生委員に対して、内縁関係の証明をしないと不都合がある等の相談をすれば、民生委員に内縁関係の証明書を作成してもらえる可能性があります。 もっとも、民生委員は、社会福祉の増進に努める地方公務員ですので、内縁関係の証明書についても、福祉サービスを利用するための支援としてでなければ作成してもらえず、また、法律に触れるような問題であったり法的証拠として取り扱われたりするものについては作成してもらえません。
そのため、内縁関係を証明するための重要な証拠とはいえますが、取得すること自体少しハードルが高いといえます。

長期間の同居

以下は、内縁関係を証明するための書類ではなく、内縁関係を証明するための事実関係です。
内縁関係を証明するために有利な事実関係としては、長期間の同居が挙げられます。
「〇年以上同居=内縁関係が認められる」というような明確な基準はありませんが、同居期間が長ければ長いほど、夫婦としての共同生活を送っていたものと認められやすくなるため、内縁関係の証明に有利となります。
なお、内縁関係の成立が認められるには、少なくとも3年程度の同居期間が必要だと一般的にいわれていますが、実際は様々な個別的事情から内縁関係の成立の有無が判断されますので、3年はあくまで目安にすぎません。

親族や友人たちから夫婦として扱われている

次に、内縁関係を証明する上で有利な事実関係としては、親族や友人たちから夫婦として扱われているという事実です。
例えば、お互いの親族の冠婚葬祭に夫婦として呼ばれ出席している、お互いの友人に夫婦だと紹介しているなど、親族や友人等の周囲の人から夫婦として扱われているような場合は、お互いに婚姻の意思があり、かつ、夫婦として共同生活を送っていると認められやすくなりますので、内縁関係を証明する上で重要な事実といえます。

結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真

次に、内縁関係を証明する上で有利な事実関係としては、結婚式や披露宴を挙げたことが分かる書類や写真です。
婚姻届を提出していないものの、結婚式や披露宴を挙げていた場合には、双方に婚姻意思があることが明らかですので、それらの写真等は、内縁関係があったと証明する重要な証拠となります。
また、結婚式や披露宴を挙げているということは、お互いの親族や友人からは夫婦であると扱われている可能性が高いので、上述した事実関係と相まって、内縁関係を証明する上で重要な事実といえます。

内縁関係の証明に関するQ&A

半同居生活を送っていた場合でも内縁関係を証明することはできますか?

内縁関係を証明するためには、上記のとおり、お互いに婚姻の意思があり、かつ、夫婦としての共同生活を送っていることを立証する必要がありますので、同居をして共同生活を送っていることが前提というべきです。
もちろん、最終的には様々な個別的事情を考慮して判断されるため、同居ではなく半同居生活であることから直ちに内縁関係が否定されるとはいえませんが、半同居であったとしても夫婦としての共同生活を送っているといえなければなりませんので、一定程度のハードルはあります。

半同居生活であることを前提に内縁関係を証明するためには、半同居生活であっても家計を同一にしていたなど、半同居生活をしていることに関する合理的な理由を主張ないし立証する必要があるでしょう。

自分で作成した契約書は内縁関係を証明する証拠になりますか?

自分たちで作成した契約書も、内容次第では内縁関係を証明する証拠になります。
例えば、双方に婚姻意思があることを証明するため、「お互いに婚姻の意思があることを確認し、夫婦として共同生活を始める」といった内容で契約書にしておくと、後日、内縁の相手方から内縁関係を否認されたとしても、同契約書を根拠に内縁関係があったと主張しやすくなります。
なお、上記のような内容で作成した契約書を公証役場に持っていき、公正証書化しておくと、当該契約書の証拠価値が更に高まりますので、将来のために証拠を残しておきたいという方は、公正証書化することをおすすめします。

自動車保険は内縁関係を証明する証拠になりますか?

自動車保険においても、健康保険などと同様、内縁関係にある者も配偶者として取り扱われます。
内縁関係にある者を配偶者とする場合、通常は、保険会社が内縁関係にあることの確認をしたうえで契約を締結することになりますので、自動車保険の契約内容から内縁関係を証明することが可能となります。
例えば、自動車保険の内容から、内縁の妻(夫)を配偶者として補償を受ける対象としているなど、内縁関係にある者が配偶者と同等の扱いを受けていれば、その自動車保険の契約書等が内縁関係を証明する証拠になるといえます。

内縁関係を証明できれば浮気相手から慰謝料をもらうことができますか?

内縁関係であっても、夫婦と同様、お互いに貞操義務を負っていると考えられますので、内縁関係にある者以外の者と性的関係をもつことは不貞行為にあたるといえます。
したがって、内縁関係が証明できれば、夫婦と同様、不貞行為を行った内縁関係の相手方及び不貞相手に対して慰謝料を請求することができます。
もっとも、慰謝料を獲得するためには、内縁関係の証明だけではなく、内縁関係の相手方が不貞相手との間で不貞行為があったという事実を証明することも必要となりますので、不貞行為に関する証拠収集を忘れないよう注意してください。

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以上、内縁関係を証明するために必要な書類や事実関係等を解説してきましたが、これらの証拠や事実関係は、解説したもののうち1つがあれば十分というものではなく、いくつもの証拠と事実関係を主張することで、総合的に内縁関係があったか否かが判断されることになりますので、できるだけ多くの証拠や事実関係を検討することが重要です。
上記のとおり、内縁関係の成立の有無によって法的な保護を受けられるかどうかが変わってきますので、内縁関係の証明に関して不安に思われている方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。