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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

朝来離婚をお考えの方へ

朝来で離婚をお考えの方へ。
わたしたちは「依頼者様にとって、一緒に戦える、頼りになる味方になること」を実現するためのサービスです。このような取り組みを通じて、多くの依頼者様にご満足いただき、一日でも早く前向きな明日へ歩みだしていただくことを願っております。

弁護士による解決事例

慰謝料を0円とし、住宅ローンを相手方負担としたうえで自宅不動産を獲得した事例

事件概要

ご依頼者は、夫の代理人を通じて離婚調停を申し立てられました。

当初はご依頼者自身で対応していましたが、調停はまとまらず、最終的に離婚裁判が起こされました。

訴状では、ご依頼者によるモラルハラスメントがあったと主張され、証拠として録音データやメールが提示されました。

また、財産分与については、相手方名義の自宅(住宅ローンも同じく相手方名義)をそのまま自分が取得したいという意向が示されました。

これに対し、ご依頼者は「慰謝料は支払わないこと」、「自宅不動産を自分が取得すること」を前提に、早期の解決を希望されていました。

しかし、複数の弁護士に相談したものの、「ご依頼者の主張が認められる可能性は低い」との見解が多く、対応に悩まれた末、当法人にご相談に来られました。

担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、まず自宅不動産が相手方名義であることから、必ずしも取得できるとは限らないというリスクを丁寧に説明しました。

そのうえで、相手方が不動産の譲渡に消極的な理由を分析し、「ご依頼者が住宅ローンを引き継げるか不安に感じている可能性」に着目しました。

そこで、ご依頼者に住宅ローンの審査を受けてもらい、引き継ぎが可能であることを客観的に示しました。

また、モラハラなどの離婚原因については、無理に争わず、まずは認否や反論を保留とすることで感情的な対立の深刻化を防ぎました。

そのうえで、早い段階から相手方代理人と財産分与や養育費について現実的な交渉を進めました。

さらに、金融機関や司法書士、税務署とも連携し、不動産取得とローン手続きに関する実務面の調整(必要書類やスケジュールの確認など)も丁寧に行いました。

交渉の結果、相手方も早期解決を優先する意向を示し、以下の内容で合意に至りました。

  • 慰謝料はなし
  • 自宅不動産はご依頼者が取得する(住宅ローンは相手方が負担)
  • 養育費は子供が大学を卒業するまで支払う
  • 学費は双方で半分ずつ負担する

最終的には、第1回口頭弁論期日から約3ヶ月半という比較的短い期間で、裁判上の和解が成立しました。

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浮気・不貞

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交渉のプロである弁護士であれば、交渉についてのアドバイスや交渉自体の代行ができます。
ご依頼者様の貴重なお時間を節約し、精神的ストレスを和らげることができます。

養育費

子供のための養育費
損をしないためにも交渉は弁護士にお任せください

養育費は、経済的にも精神的にもまだ自立していない未成熟子が成人し、自立するまでの間を支えるための費用です。 親は、自らの生活を犠牲にしてでも自分と同程度の生活を子供にさせるために、養育費を支払わなくてはなりません。

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離婚できるかどうかのポイント
5つの離婚理由

裁判で離婚するためには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が存在することが必要です。
民法770条第1項では5つの離婚原因が定められており、
これら以外の理由で裁判所が離婚を認めることはありません。

離婚手続きの種類と流れ

家庭裁判所に離婚訴訟を提起するには、原則としてまず離婚調停の申立てを行う必要があります。(調停前置主義)

離婚について夫婦で話し合い(協議)

協議成立

協議不成立や配偶者が協議に応じない場合

裁判所に調停の申立て

調停成立

調停不成立

裁判所が離婚を認める

離婚訴訟を提起する

計算シミュレーション

簡単な質問に答えるだけで、
あなたが離婚時に受け取る・支払う養育費や婚姻費用の金額をシミュレーションできます。

弁護士による解決事例

相手方が主張するDV・モラハラが虚偽であることを明らかにし、離婚・婚姻費用の申立てを取り下げさせた事例

事件概要

ご依頼者は、妻から「自分や子供に対してDV・モラハラがあった」と主張され、別居した後、離婚と婚姻費用を求められました。

妻は14歳の子供を連れて自宅を出ており、別居後は子供と連絡が取れなくなったほか、「子供が会いたがっていない」との理由で親子交流(面会交流)も拒まれていました。

しかしご依頼者には、妻が主張するDV・モラハラや、子供が親子交流(面会交流)を拒否する理由に心当たりがありませんでした。

そこで、妻の主張が事実と異なることを明らかにし、子供が安心できる生活環境に戻ってきてほしいとの思いから、当法人にご相談・ご依頼いただきました。

担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士はまず、ご依頼者と子供とのメールなどを丁寧に確認し、良好な親子関係を裏付ける証拠を整理しました。

また、すでに成人している子供の協力を得て連絡を取り、ご依頼者と別居中の子供が直接会える機会を設けました。

その結果、子供は別居の理由や状況について十分に知らされていなかったことが明らかになりました。

子供は、DV・モラハラの主張についても事実と異なる可能性があると理解したうえで、自分の意思でご依頼者のもとに戻りたいと考えるようになりました。

最終的に、子供はご依頼者のもとへ戻ることとなり、相手方は離婚および婚姻費用の請求を取り下げ、問題解決に至りました。

このように、本当の別居原因が性格の不一致などであっても、離婚を有利に進めるために相手方が虚偽の主張を行うケースも見受けられます。

本件では、メールのやり取りや子供の供述をもとに、相手方の主張に根拠がないことを明らかにすることができました。

結果として、子供が安心できる生活を確保でき、ご依頼者にとって望ましい形で解決に至りました。

兵庫県朝来市は、豊かな自然環境と歴史資源に恵まれた地域で、竹田城跡でも知られています。2024年時点の離婚件数は約38件、離婚率は人口1,000人あたり約1.37件となっています。

朝来市では、仕事や家業に対する考え方の違いが夫婦間の対立につながるケースがあります。また、居住地域が広範囲にわたるため、離婚後の生活拠点や移動手段の確保について現実的な検討が必要になることもあります。

よくある質問

離婚後に共同親権を目指すことはできますか?

はい、可能です。
2026年4月の法改正により、既に離婚して単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てることで、親権変更を求められます。
ただし、申立てをすれば自動的に共同親権に変更されるわけではなく、裁判所が子の利益を最優先に考えたうえで判断します。離婚後の子供との関係性や父母間の状況、監護実績などを踏まえ、適切に主張できるよう事前に準備しておくことが重要です。

共同親権を必ず選ばなければならないのでしょうか?

いいえ、共同親権を選ぶことは義務ではありません。
従来、離婚後の親権は単独親権に限られていましたが、法改正後は「共同親権」も選択できるようになりました。
どの親権の形が適切かは、各家庭の事情によって異なります。例えば、DVや父母間の対立が激しい場合は、単独親権を維持する方が子の利益につながると判断されるケースも少なくありません。子供にとって最適な親権の在り方は、各家庭の状況に応じて検討されるべきものです。

共同親権になると、子供に関するすべてのことを元配偶者と話し合わなければなりませんか?

いいえ、すべての決定に父母の合意が必要になるわけではありません。
進学や転居、医療行為など、子供に大きな影響を与える重要な事項については、父母が共同で判断することが求められます。
一方、食事や学校生活といった日常に関することは、子供を監護している親が単独で判断できるのが基本です。重要事項について、父母間で合意が難しい場合は、家庭裁判所の手続きを通じて調整が図られることもあります。

元配偶者と連絡が取れていなくても、共同親権は求められますか?

はい、求めること自体は可能です。
ただし、父母が最低限の連絡や協議を行えない場合、共同親権への変更は認められにくいといえます。
元配偶者とほとんど連絡が取れていなくても、今後関係性が改善する見通しを示せれば、共同親権への変更が検討される可能性もあるでしょう。
共同親権への変更を認めてもらうには、父母の関係性を改善できる可能性について、主張や証拠を整理して伝えることが重要です。

養育費を一部支払えていない時期がありますが、不利になりますか?

はい、不利になる可能性があります。
ただし、直ちに共同親権が認められなくなるわけではありません。裁判所は、養育費未払いの事実だけでなく、その理由や経緯、現在の対応状況なども踏まえて総合的に判断します。重要なのは、子供の生活を支えようとする姿勢がみられるかどうかです。養育費を支払えていない期間がある場合は、事実関係を整理したうえで、事情を丁寧に説明することが大切です。

弁護士に相談したら、必ず申立てをしなければなりませんか?

いいえ、相談=申立てではありません。
弁護士への相談は、ご家庭の状況に応じて、共同親権が適しているかどうかを含めた現実的な選択を一緒にしていくことが目的となります。状況によっては、申立てをしない判断や、別の方法で子供との関わりを深める方針を立てることも可能です。
弁護士が無理に手続きを進めることはありませんので、安心してご相談ください。

朝来から離婚のオンライン法律相談はできますか?

朝来市内にお住まいで、離婚について誰に相談すべきか悩んでいる方も、オンライン法律相談をご利用いただけます。離婚問題を進める際には、現在の状況や夫婦間の経緯を整理しておくことが大切です。

事前に情報を整理しておくことで、今後の進め方や検討すべき事項を把握しやすくなります。弁護士へ相談することで、ご自身の状況に応じた対応方法や見通しを確認することができます。

弁護士法人ALGの強み

01 経験に勝る知識なし。
離婚問題の解決は経験がものをいう

抱えている離婚問題の状況は、ご依頼者様ごとに異なっています。
そのため、弁護士がどんなに法律の勉強をしても、実際に事案に取り組んでみないとわからないことは多くあります。
経験を積んでいればいるほど、その弁護士だからこそ得ている知識があり、離婚問題を相談するうえで、心強い味方となるでしょう。

弁護士法人ALGには、「累計相談件数件(」の豊富な実績があります。経験豊富な弁護士が、蓄積したノウハウを駆使して、きめ細かいリーガルサービスを提供し、ご依頼者様のお悩み解決のために尽力します。

02 「お客様満足度の獲得

私たちは、顧客感動を目標として掲げています。
離婚問題を解決してご依頼者様に満足してもらうだけではなく、“弁護士法人ALGに相談してよかった”と感動してもらえるよう、弁護士と職員が一丸となって、離婚問題に悩むご依頼者様にとっての「幸せ」を考え、実現に向けて努めています。
こうした日々の積み重ねが、お客様満足度という結果に繋がっているのでしょう。

のお客様アンケートの結果
※お客様満足度は弊所アンケートにご回答いただいた中の「満足」、「やや満足」の割合となっております。

03 多くの弁護士が離婚問題は
誰でも解決できると思っているが
そうではない

離婚問題は、難しいことではない、誰でも解決できる、そんな風に思っている弁護士は多くいます。しかし、結婚してから離婚を決意するに至るまで、辿ってきた道のりは、ご夫婦それぞれの状況によって異なり、人の気持ちも千差万別です。ご依頼者様に応じた解決方法を考えていく必要があり、離婚問題を解決するにも、法律の書籍に載っていないことが多く関わってきます。このようなことをわかっていない弁護士は多く、離婚問題のセンスがある弁護士は少ないのが実情です。

その点、弁護士法人ALGには豊富な実績があり、これまで得た経験とノウハウから、問題を見通す力が違います。
離婚問題は、どの弁護士でも解決できるわけではありません。ご依頼者様にとって最善の解決策を講じ、私たちだからこそできる、リーガルサービスの提供に努めることをお約束します。

04 離婚問題に強い「離婚チーム」の設置

脳外科の手術を皮膚科医にお願いしますか?離婚のお悩みは離婚問題に強い弁護士へ
“医者”と一口にいっても、外科や内科、眼科、皮膚科等、専門分野は分かれており、例えば、脳外科の手術は脳外科医にお願いしようと思われるでしょう。弁護士も同じです。離婚に関するお悩みであれば、離婚問題に強い弁護士に相談したいと思われませんか?

弁護士法人ALGでは、民事・刑事、企業法務、医療、交通事故と、それぞれの分野に特化した事業部制をとっており、民事・刑事事業部内に、離婚問題を集中的に取り扱う「離婚チーム」を設置しています。

05 柔軟な提案力巧みな交渉力

ただ勉強だけができる弁護士では、離婚問題は解決できません
机上の作業だけで解決できるほど、離婚問題は甘くありません。こういう決まりだからこうなる、と上手くことを運べれば良いのですが、当事者は機械やロボットではなく、人間です。直接対話をすることが重要になってきます。

経験を積み、「専門性」を高めることにより、ご依頼者のニーズを聞き取り、抱えている問題を解決に導く提案、そして、離婚後の将来を見据えた「幸せ」への提案を行うことができると考えています。「専門性」を高め、提案力と交渉力を追求し、ご依頼者を明るい未来に導くために全力を尽くします。

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